労災を認めてもらえない・使わせてもらえない
労災保険を、労基署へ直接申請して使う
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1会社を通さず、自分で労基署に申請する
労災の請求は本人が労基署に直接行えます。会社の証明や協力は法律上の要件ではありません。
- 最寄りの労働基準監督署で、労災保険給付請求書の用紙をもらう(またはダウンロードする)
- 会社が事業主証明を拒否する場合は、その事情を書いて提出できる
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2治療を受け、診断書・治療記録を残す
労災と認められるかどうかの土台になります。
- けが・病気の治療を受ける(労災指定病院なら窓口負担は原則不要)
- 診断書・診療科・診断名を控えておく
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3発生状況を今のうちに書き留める
時間が経つと記憶があいまいになります。いつ・どこで・何をしていて・何が起きたかを早めに書き出しておきましょう。
- 発生日時・場所・作業内容・けがの状況をメモする
- 目撃した同僚がいれば、名前と連絡先も控える
それでも解決しないときは
会社が労災を使わせない、事業主証明を拒否するときは、ここからが出番です。労基署への提出を一緒に整理し、不支給決定への審査請求まで一緒に考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 状況を整理する発生状況・けが病気の内容
- 2 労基署に申請する会社の証明は必須ではない
- 3 認定結果を待つ支給・不支給の決定
- 4 不服があれば審査請求3か月以内
- 5 給付を受け取る療養・休業補償等
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1労働災害の発生状況がわかるもの(事故報告書・日時・場所・状況のメモ)
- E2診断書・治療の記録(病院・診療科・診断名)
- E3雇用関係がわかるもの(雇用契約書・給与明細・タイムカード)
- E4会社とのやり取り(労災の申請を拒否された経緯のメモ・メール)
- E5目撃者・同僚の証言(あれば連絡先も)
- E6精神障害・過労が関係する場合は労働時間の記録(残業時間がわかるもの)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 会社宛「労災保険給付の請求に協力を求める通知書」労災保険給付請求にあたり、会社に事業主証明等の協力を求める書面。証明が得られない場合は労基署への提出時にその経緯を添えることができる。
よくある質問
労災を認めてもらえない・使わせてもらえないの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
労災を認めてもらえない・使わせてもらえないで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「会社を通さず、自分で労基署に申請する」から始めます。労災の請求は本人が労基署に直接行えます。会社の証明や協力は法律上の要件ではありません。
労災を認めてもらえない・使わせてもらえないを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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