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突然解雇された・雇止めされた

解雇理由証明書を取り、解雇の有効性を争う

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1解雇理由証明書を会社に請求する

    労基法22条で会社に交付義務があります。理由が書面で残ることが、争ううえでの土台になります。

    • 会社(人事)に「解雇理由証明書をください」と伝える(口頭でも、後で書面でも可)
    • 請求した日付をメモしておく
  2. 2退職に同意したと取られる書類にサインしない

    「合意退職だった」と会社に主張されると、解雇を争うのが難しくなります。

    • 退職届・合意書など、辞めることに同意する内容の書類には、納得していなければ署名しない
    • サインを求められたら、持ち帰って検討させてほしいと伝える
  3. 3失業給付についてハローワークに確認する

    解雇の場合、給付制限なしで失業給付を受けられる可能性があります。生活の見通しを早めに立てられます。

    • 最寄りのハローワークで、解雇された経緯を伝えて相談する
    • 離職票が届いたら、記載されている離職理由を確認する

    とばしてよい場合: 当面の生活費に困っていなければ、後回しにしてかまいません。

それでも解決しないときは
会社が解雇理由証明書を出さない、または理由に納得できないときは、ここからが出番です。異議通知書を一緒に作り、労働局のあっせんや、労働審判(=裁判所が原則3回以内の話し合いで結論を出す手続き)まで一緒に考えます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 解雇理由証明書を請求する会社に交付義務がある
  2. 2 証拠を集める雇用契約書・解雇通知・やり取り
  3. 3 解雇に異議を伝える争う姿勢を明確に示す
  4. 4 手続きを選ぶ労働局あっせん・労働審判
  5. 5 解決する復職・金銭的な解決

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(7点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1雇用契約書・労働条件通知書
  • E2解雇通知書・解雇理由証明書(請求後に交付されたもの)
  • E3就業規則(懲戒事由・解雇事由の規定)
  • E4解雇に至る経緯がわかるやり取り(メール・面談メモ・録音)
  • E5給与明細(直近数か月分。解雇予告手当の計算の基礎になる)
  • E6離職票・雇用保険関係書類
  • E7有期契約の場合は契約書一式(更新回数・雇止め通知の有無がわかるもの)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 解雇理由証明書交付請求書労働基準法22条に基づき、会社に解雇理由証明書の交付を求める書面。
  • 解雇への異議通知書解雇(雇止め)に納得しておらず、争う意思があることを会社に伝える書面。

よくある質問

突然解雇された・雇止めされたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

突然解雇された・雇止めされたで、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「解雇理由証明書を会社に請求する」から始めます。労基法22条で会社に交付義務があります。理由が書面で残ることが、争ううえでの土台になります。

突然解雇された・雇止めされたを自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

突然解雇された・雇止めされたを、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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