退職金が支払われない
退職金規程を根拠に、未払い退職金を請求する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1まず自分で退職金規程・就業規則を確認する
退職金は、規程に支給条件・計算方法の定めがある場合に請求できる権利になります。規程の有無がすべての出発点です。
- 社内ポータルや共有フォルダに退職金規程・就業規則がないか確認する
- 見当たらなければ、会社(人事)に「見せてほしい」と伝える
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2中小企業退職金共済に入っていないか確認する
加入していれば、会社を経由せず、機構に直接請求できます。
- 給与明細や入社時の書類に「中小企業退職金共済」の記載がないか確認する
- わからなければ会社に加入の有無を聞く
とばしてよい場合: 会社の規模等からそもそも制度がなさそうな場合は不要です。
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3会社に支払い予定を確認する
書面を送る前に、単なる手続きの遅れであることもあります。
- 人事・経理に「退職金はいつ頃支払われますか」と確認する
それでも解決しないときは
規程があるのに支払われない、規程を見せてもらえないときは、ここからが出番です。請求書を一緒に作り、労基署への相談や労働審判(=裁判所が間に入って比較的早く解決する労働トラブル専用の手続き)まで一緒に考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 退職金規程の有無を確認する就業規則・退職金規程
- 2 証拠を集める規程・勤続年数・算定資料
- 3 支払いを求める請求書を送る
- 4 労基署・労働局に相談する規程の開示・あっせん
- 5 法的手続き労働審判・少額訴訟等
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1就業規則・退職金規程(支給条件・計算式がわかるもの)
- E2雇用契約書・労働条件通知書
- E3勤続年数・退職理由がわかるもの(退職届・離職票)
- E4給与明細(退職金の算定基礎となる基本給等の確認)
- E5会社とのやり取り(未払いについての請求・回答の記録)
- E6懲戒解雇等を理由に不支給・減額とされた場合、その通知書・理由書
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 退職金支払請求書就業規則・退職金規程に基づく退職金の支払いを正式に求める書面。e内容証明(=送った文面をネットで郵便局に証明してもらう送り方)での送付を推奨。
- 少額訴訟の訴状60万円までのお金の請求を、原則1回の裁判の日で終わらせる手続き(少額訴訟)の申込み書類。
- 支払督促申立書裁判所に行かず、書類だけで相手に「払いなさい」と命じてもらう手続き(支払督促=しはらいとくそく)の申込み書類。金額の上限はありません。
- 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
退職金が支払われないの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
退職金が支払われないで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「まず自分で退職金規程・就業規則を確認する」から始めます。退職金は、規程に支給条件・計算方法の定めがある場合に請求できる権利になります。規程の有無がすべての出発点です。
退職金が支払われないを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
退職金が支払われないを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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