一方的に給与を減額された・降格された
まず異議をとどめ、差額の請求を検討する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1同意していないと、まず口頭・メールで伝える
何も言わずに働き続けると「同意した」とみなされるおそれがあります。最初の一手は、異議を伝えることそのものです。
- 上司や人事に「減額に同意していません」と伝える(口頭でもよいが、メールなど記録が残る形が望ましい)
- 伝えた日時をメモしておく
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2減額前後の給与明細を保管する
差額を計算する土台になります。古い明細は処分してしまわないよう気をつけましょう。
- 減額前と減額後、それぞれ数か月分の給与明細を手元に残す
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3減額・降格の理由を確認する
説明を求めることで、会社側の主張の根拠がはっきりします。
- 「なぜ減額(降格)になったのか」を書面で説明してほしいと伝える
それでも解決しないときは
異議を伝えても減額が続く、納得できる説明がないときは、ここからが出番です。差額賃金請求書を一緒に作り、労働局への相談まで一緒に考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 異議をとどめる同意していないことを明確に伝える
- 2 証拠を集める雇用契約書・給与明細・就業規則
- 3 差額賃金を請求する請求書を送る
- 4 労働局・労基署に相談するあっせん・是正勧告
- 5 解決する差額の支払い・和解・労働審判(=裁判所が間に入る短期の話し合い手続き)
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1雇用契約書・労働条件通知書(減額前の給与額の合意がわかるもの)
- E2就業規則・賃金規程(減額前後の版があれば両方)
- E3給与明細(減額前・減額後の両方、複数か月分)
- E4減額・降格を告げられたときのやり取り(メール・面談メモ・辞令)
- E5同意していないことを伝えた記録(異議のメール・通知書の控え)
- E6人事評価・降格理由に関する書類(降格を伴う場合)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 賃金減額に対する異議をとどめる通知書給与減額に同意していないことを明確に会社に伝え、記録として残すための書面。
- 差額賃金請求書一方的な減額前の賃金との差額の支払いを求める書面。
よくある質問
一方的に給与を減額された・降格されたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
一方的に給与を減額された・降格されたで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「同意していないと、まず口頭・メールで伝える」から始めます。何も言わずに働き続けると「同意した」とみなされるおそれがあります。最初の一手は、異議を伝えることそのものです。
一方的に給与を減額された・降格されたを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
一方的に給与を減額された・降格されたを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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