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住まい・賃貸

入居者が亡くなった・残置物と契約はどうなる(大家側)

相続人を探し、話し合いで契約終了と残置物の扱いを決める

⏱ 残置物を大家が無断で処分すると、あとで相続人から損害賠償を求められるおそれがあります。相続人が見つかり、同意が得られるまでは処分しないでください。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1残置物を勝手に処分しない

    部屋の中の物は相続人の財産です。無断で処分すると、あとで損害賠償を求められるおそれがあります。

    • 鍵をかけるなどして、現状のまま保全する
    • 処分してよいか判断に迷う物には触れない
  2. 2契約書で保証人・緊急連絡先を確認する

    相続人を探す最初の手がかりになります。

    • 賃貸借契約書の連帯保証人・緊急連絡先の欄を確認する
    • 入居申込書があれば合わせて確認する
  3. 3分かっている範囲で親族に連絡してみる

    保証人や緊急連絡先の人が、他の相続人の情報を知っている場合があります。

    • 丁寧に事情を説明し、他に連絡が取れる親族がいないか尋ねる

    とばしてよい場合: すでに相続人と連絡が取れている場合は不要です。

  4. 4司法書士会・法テラスの無料相談を使う

    戸籍調査や相続財産清算人の選任が必要になる可能性があり、早めに専門家に相談すると見通しが立ちます。

    • 法テラスの無料相談(収入等の要件あり)を予約する

それでも解決しないときは
相続人が見つかった、あるいは見つからない状況が整理できたら、ここからが出番です。話し合いの申入れ書や、契約終了・残置物処分についての合意書の下書きを一緒に作ります。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 亡くなった事実と契約内容を確認する賃貸借契約書・保証人の確認
  2. 2 相続人を探す戸籍・緊急連絡先から手がかりを探す
  3. 3 相続人と話し合う契約終了・残置物の扱いについて合意する
  4. 4 相続人がいない・全員放棄したときの手続きを知る相続財産清算人の選任
  5. 5 契約を終了し、部屋を原状回復する解約手続き・残置物の処分・敷金の精算

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1賃貸借契約書(連帯保証人・緊急連絡先の記載を含む)
  • E2入居者の死亡がわかるもの(訃報の連絡・警察等からの連絡記録等)
  • E3これまでの家賃の支払状況(未払いがあるか)
  • E4相続人と思われる人の連絡先・関係がわかる情報
  • E5室内の状況がわかる写真(残置物の状態、特殊清掃が必要かどうか等)
  • E6火災保険・孤独死保険等に加入していないかの確認

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 相続人への通知・話し合い申入れ書賃借人が亡くなったことを踏まえ、相続人(またはその代表者)に対して、契約の終了や残置物の扱いについて話し合いたいと伝える書面。
  • 残置物処理・契約終了についての合意書(下書き)相続人との話し合いがまとまったときに、賃貸借契約の合意解除と残置物の処分方法を書面にするための下書き。正式な合意書は内容を確認のうえ双方で取り交わす。
  • 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。

よくある質問

入居者が亡くなった・残置物と契約はどうなる(大家側)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

入居者が亡くなった・残置物と契約はどうなる(大家側)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「残置物を勝手に処分しない」から始めます。部屋の中の物は相続人の財産です。無断で処分すると、あとで損害賠償を求められるおそれがあります。

入居者が亡くなった・残置物と契約はどうなる(大家側)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

入居者が亡くなった・残置物と契約はどうなる(大家側)に期限はありますか?

残置物を大家が無断で処分すると、あとで相続人から損害賠償を求められるおそれがあります。相続人が見つかり、同意が得られるまでは処分しないでください。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

入居者が亡くなった・残置物と契約はどうなる(大家側)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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