敷金が返ってこない
引っ越したのに敷金を返してもらえない
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
-
1精算書の内訳を管理会社に確認する
内訳が分からないまま争うのは難しく、まずは何にいくら引かれたのか実物を確認するのが出発点です。
- まだ精算書が届いていなければ、管理会社・大家に内訳を出すよう頼む
- 電話やメールでまず普通に聞いてみる(いきなり内容証明を送る必要はありません)
とばしてよい場合: すでに内訳付きの精算書を受け取っている場合は不要です。
-
2差し引かれた項目を3つに仕分ける
経年劣化は貸主負担が原則、特約は要件次第、故意・過失は借主負担、という考え方に沿って仕分けると交渉のポイントが見えます。
- 精算書の項目ごとに「経年劣化」「特約」「故意・過失」のどれに当たりそうかメモする
- 納得できない項目に印をつける
-
3まずは普通に返還を頼んでみる
感情的にならず、まずは電話やメールで疑問点を伝えるだけで解決することもあります。
- 電話・メール等、いつもの連絡手段でまず聞いてみる
- 返事の内容(誰が・いつ・何と言ったか)をメモしておく
それでも解決しないときは
内訳を聞いても納得できる説明がない、返還に応じてもらえないときは、ここからが出番です。内容証明での正式な請求書を一緒に作り、それでも解決しなければ少額訴訟も考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 証拠を集める契約書・精算書・写真
- 2 内容証明を送る正式に返還を求める
- 3 返事を待つ期限は14日
- 4 少額訴訟へ1日で終わる裁判
- 5 解決返金・和解・判決
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1賃貸借契約書(特約のページも含む全ページ)
- E2敷金の額がわかるもの(契約書・領収書)
- E3退去時の精算書・見積書(貸主から届いたもの)
- E4退去時の部屋の写真(あれば)
- E5入居時の部屋の写真・現況確認書(あれば)
- E6明渡し(退去)した日がわかるもの
- E7貸主・管理会社とのやり取りの記録
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 敷金返還請求書(内容証明)大家さんに敷金の返還を正式に求める書面。e内容証明での送付を推奨。
- 少額訴訟の訴状60万円までのお金の請求を、原則1回の裁判の日で終わらせる手続き(少額訴訟)の申込み書類。
- 支払督促申立書裁判所に行かず、書類だけで相手に「払いなさい」と命じてもらう手続き(支払督促=しはらいとくそく)の申込み書類。金額の上限はありません。
- 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
敷金が返ってこないの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
敷金が返ってこないで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「精算書の内訳を管理会社に確認する」から始めます。内訳が分からないまま争うのは難しく、まずは何にいくら引かれたのか実物を確認するのが出発点です。
敷金が返ってこないを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
敷金が返ってこないを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
無料ではじめる