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住まい・賃貸

管理費を滞納されている(管理組合側)

先取特権があり、回収可能性が高い債権として動ける

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1理事会だけで請求してよいか規約を確認する

    督促や法的手続きへの移行に理事会決議・総会決議の根拠が必要か、規約や過去の決議を確認しておくとスムーズです。

    • 管理規約や過去の総会・理事会議事録を確認する
    • 必要なら理事会で対応方針を決議しておく
  2. 2滞納額と入金履歴を記録する

    何か月分・いくら滞納しているかを客観的な記録で押さえることが、その後の手続きの土台になります。

    • 入金履歴で滞納の開始時期と金額を確認する
    • これまでの管理会社の督促記録も確認する
  3. 3まずは管理会社経由で連絡・督促する

    管理会社に集金代行を委託している場合、まずは通常の督促で解決することも多いです。

    • 管理会社にこれまでの督促状況を確認する
    • 応答がなければ、次の内容証明の準備に進む

    とばしてよい場合: すでに管理会社の督促で解決しない状況が確認できていれば不要です。

それでも解決しないときは
管理会社経由の督促でも支払われない、連絡が取れないときは、ここからが出番です。内容証明での催告書を一緒に作り、それでも応じなければ支払督促(=裁判所から相手に「払いなさい」と書類で命じてもらう手続き)などの法的手続きを整理します。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 滞納状況を記録する総会決議・入金履歴
  2. 2 支払いを催告する書面で期限を区切って請求
  3. 3 法的手続きを申し立てる支払督促・少額訴訟
  4. 4 強制執行を検討する給与・預金・区分所有権の競売
  5. 5 回収する支払い・和解・執行

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1管理規約(管理費・修繕積立金の額・徴収方法の定め)
  • E2総会決議・理事会決議の議事録(滞納者への対応の根拠)
  • E3滞納者の入金履歴(滞納開始時期・金額がわかるもの)
  • E4これまでに送付した督促状の控え
  • E5区分所有者の登記事項証明書(滞納者や、部屋を買った新しい所有者の確認)
  • E6管理会社とのやり取り(委託している場合の対応状況)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 滞納管理費等の催告書滞納している管理費・修繕積立金の支払いを求める書面。管理組合名義で送付する。
  • 少額訴訟の訴状60万円までのお金の請求を、原則1回の裁判の日で終わらせる手続き(少額訴訟)の申込み書類。
  • 支払督促申立書裁判所に行かず、書類だけで相手に「払いなさい」と命じてもらう手続き(支払督促=しはらいとくそく)の申込み書類。金額の上限はありません。
  • 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
  • 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
  • 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
  • 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
  • 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。

よくある質問

管理費を滞納されている(管理組合側)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

管理費を滞納されている(管理組合側)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「理事会だけで請求してよいか規約を確認する」から始めます。督促や法的手続きへの移行に理事会決議・総会決議の根拠が必要か、規約や過去の決議を確認しておくとスムーズです。

管理費を滞納されている(管理組合側)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

管理費を滞納されている(管理組合側)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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