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フリーランス・小規模事業

小さな会社の株主・役員のもめごと(解任・退職慰労金)

決議の手続きと退職慰労金の根拠を確認し、早めに専門家につなぐ

⏱ 株主総会の決議に問題があると考える場合、決議の取消しを求める訴えは「決議の日から3か月以内」という期限があります。決議日をまず確認してください。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1総会の招集手続・決議の方法に問題がなかったか確認する

    招集手続や決議方法に法令・定款違反があれば、決議取消しを求められる可能性があります。この訴えには決議の日から3か月以内という期限があります。

    • 招集通知が法定・定款どおりの方法・期間で届いていたか確認する
    • 決議の日付を確認し、経過日数をメモしておく
  2. 2定款・退職慰労金の内規を確認する

    退職慰労金は、定款か株主総会の決議がなければ、確定した請求権にならないのが原則です。

    • 定款に役員報酬・退職慰労金の定めがあるか確認する
    • 退職慰労金の内規・支給基準があるか、会社に確認・開示を求める
  3. 3やり取りを記録に残す(メール・議事メモ)

    口頭でのやり取りだけでは、あとで「言った言わない」になりがちです。

    • 今後のやり取りは、できるだけメール等の記録に残る方法に切り替える
  4. 4早めに弁護士への相談を検討する

    会社法の手続きは専門的で、本人だけで進めるのが難しい場面が多い分野です。早い段階の相談で選択肢が広がります。

    • 日弁連の法律相談センター等、無料相談から検討する

それでも解決しないときは
状況が整理できたら、ここからが出番です。会社への開示請求書の下書き、株主総会の手続きを確認するチェックリスト、弁護士に伝える相談メモまで一緒に進めます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 状況を整理する解任されたのか、これからされそうか
  2. 2 招集手続・決議の内容を確認する手続きに問題がなかったか
  3. 3 退職慰労金の根拠を確認する定款・内規・過去の決議
  4. 4 会社と話し合う書面でのやり取りを残す
  5. 5 法的手続きを検討する弁護士への相談が前提

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1定款(役員報酬・退職慰労金に関する定めの有無)
  • E2株主総会の招集通知・議事録(今回分・過去分)
  • E3退職慰労金に関する内規・支給基準(あれば)
  • E4解任の理由として会社側が挙げている事情がわかる資料
  • E5自分の株式保有割合・出資割合がわかるもの
  • E6これまでの経緯のやり取り(メール・議事メモ等)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 解任理由・退職慰労金算定根拠の開示を求める通知書会社に対して、解任の具体的な理由や、退職慰労金の算定根拠(内規等)の開示を正式に求める書面。
  • 株主総会議事録チェックリスト(招集手続・決議方法の確認用)決議取消しの主張ができそうかを、弁護士相談の前に自分で整理するためのチェックリスト。訴状そのものではない。
  • 弁護士に伝える経緯メモ弁護士に相談する際、これまでの経緯を漏れなく伝えられるよう整理するメモ。

よくある質問

小さな会社の株主・役員のもめごと(解任・退職慰労金)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

小さな会社の株主・役員のもめごと(解任・退職慰労金)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「総会の招集手続・決議の方法に問題がなかったか確認する」から始めます。招集手続や決議方法に法令・定款違反があれば、決議取消しを求められる可能性があります。この訴えには決議の日から3か月以内という期限があります。

小さな会社の株主・役員のもめごと(解任・退職慰労金)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

小さな会社の株主・役員のもめごと(解任・退職慰労金)に期限はありますか?

株主総会の決議に問題があると考える場合、決議の取消しを求める訴えは「決議の日から3か月以内」という期限があります。決議日をまず確認してください。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

小さな会社の株主・役員のもめごと(解任・退職慰労金)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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