売掛金・請負代金を請求された(支払う側)
まず提出期限を確認し、そのうえで反論の材料を整理する
⏱ 届いた書類が支払督促(=裁判所から「払いなさい」と命じる書類)や訴状であれば、督促異議・答弁書の提出期限を最優先で確認してください。放置すると相手の請求どおりに認められ、給料や預金を差し押さえられることがあります。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1届いた書類の種類と期限を確認する(無視しない)
支払督促や訴状には決まった期限があります。放置すると相手の請求どおりに認められてしまうことがあります。
- 届いた書類が「催告書」「支払督促」「訴状」のどれかを確認する
- 支払督促なら送達から2週間以内の督促異議期限を確認する
- 訴状なら答弁書の提出期限・出頭期日(呼出状記載)を確認する
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2書類が本物か確かめる(書類記載の連絡先ではなく公式の窓口で)
督促を装った詐欺的な書面が混じることもあります。裁判所からの正規の書類かを確認しておくと安心です。
- 裁判所名・事件番号が記載されているか確認する
- 不安な場合は、書類に書かれた連絡先ではなく、裁判所の代表番号や公式サイトで確認する
とばしてよい場合: 普段から取引している相手からの、見覚えのある催告書であれば不要です。
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3内容を確認する前に、支払ったり認めたりしない
契約不適合・相殺・時効など、反論できる材料があるかもしれません。先に認めてしまうと、その後の交渉が不利になることがあります。
- 請求内容(金額・対象取引)が正しいか、契約書・納品記録と照合する
- 不明点があれば、相手に事実確認の連絡をする(支払いの約束はまだしない)
それでも解決しないときは
反論できる材料が整理できたら、ここからが私の出番です。答弁書・督促異議の下書きから、交渉・和解の進め方まで一緒に考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 届いた書類と期限を確認する催告書か支払督促か訴状か
- 2 証拠を集める契約書・検収・支払記録
- 3 反論の材料を検討する契約不適合・相殺・時効・債務不存在
- 4 答弁書・督促異議を提出する期限内に反論の骨子を示す
- 5 交渉・解決する分割払い・和解・弁護士相談
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1受け取った書類一式(催告書・支払督促・訴状。期日の記載を確認)
- E2契約書・発注書・注文請書
- E3納品・検収に関するやり取り(成果物に問題があった場合の記録)
- E4これまでの支払記録(一部既払いがあれば領収書・振込明細)
- E5相殺できる反対債権があれば、その根拠資料(未払い経費・損害賠償請求権等)
- E6取引開始から現在までの時系列がわかるメール・メッセージ
- E7相手方(請求者)が実際に何を履行したかがわかる資料
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 答弁書訴えられたときに、相手の言い分のどこを認めて、どこが違うかを裁判所に伝える書類(答弁書=とうべんしょ)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
よくある質問
売掛金・請負代金を請求された(支払う側)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
売掛金・請負代金を請求された(支払う側)で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「届いた書類の種類と期限を確認する(無視しない)」から始めます。支払督促や訴状には決まった期限があります。放置すると相手の請求どおりに認められてしまうことがあります。
売掛金・請負代金を請求された(支払う側)を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
売掛金・請負代金を請求された(支払う側)に期限はありますか?
届いた書類が支払督促(=裁判所から「払いなさい」と命じる書類)や訴状であれば、督促異議・答弁書の提出期限を最優先で確認してください。放置すると相手の請求どおりに認められ、給料や預金を差し押さえられることがあります。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
売掛金・請負代金を請求された(支払う側)を、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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