試用期間中の本採用拒否
本採用拒否も「解雇に準じる」制限を受ける
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1本採用拒否の理由を、書面で明らかにするよう求める
曖昧な理由のまま受け入れる前に、具体的な理由をはっきりさせることが最初の一歩です。
- 会社に「拒否の理由を書面で教えてください」と伝える
- 請求した日をメモしておく
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2退職に同意したと取られる書類にサインしない
「自分から辞めた」と扱われると、本採用拒否の有効性を争いにくくなります。
- 退職届・合意書など辞めることに同意する書類には、納得していなければ署名しない
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314日を超えていれば、予告手当の対象か確認する
試用開始から14日を超えている場合、通常の解雇と同じく予告または予告手当が必要とされています。
- 試用期間の開始日から、拒否を告げられた日までの日数を数える
とばしてよい場合: 14日以内であれば予告は不要とされているため、確認しなくてかまいません。
それでも解決しないときは
会社が理由を説明しない、または納得できる理由がないときは、ここからが出番です。異議通知書を一緒に作り、労働局のあっせんや、労働審判(=裁判所で原則3回以内の話し合いで解決を目指す手続き)まで一緒に考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 理由を確認する書面での理由開示を求める
- 2 証拠を集める契約書・評価・やり取り
- 3 異議を伝える拒否に納得していない意思を示す
- 4 手続きを選ぶ労働局あっせん・労働審判
- 5 解決する復帰・金銭的な解決
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1雇用契約書・労働条件通知書(試用期間の定めがわかるもの)
- E2就業規則(試用期間・本採用拒否事由の規定)
- E3本採用拒否の通知書・理由説明(口頭の場合はそのメモ)
- E4試用期間中の業務評価・上司とのやり取り(メール・面談記録)
- E5指導・注意を受けた記録の有無(改善の機会が与えられたか)
- E6採用時に提示された条件(求人票・内定通知書)
- E7給与明細(直近数か月分。予告手当の計算根拠になる)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 本採用拒否理由の開示請求書会社に対し、本採用拒否の具体的な理由を書面で明らかにするよう求める書面。
- 本採用拒否への異議通知書本採用拒否に納得しておらず、その効力を争う意思があることを会社に伝える書面。
- 答弁書訴えられたときに、相手の言い分のどこを認めて、どこが違うかを裁判所に伝える書類(答弁書=とうべんしょ)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
よくある質問
試用期間中の本採用拒否の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
試用期間中の本採用拒否で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「本採用拒否の理由を、書面で明らかにするよう求める」から始めます。曖昧な理由のまま受け入れる前に、具体的な理由をはっきりさせることが最初の一歩です。
試用期間中の本採用拒否を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
試用期間中の本採用拒否を、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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