古い抵当権・仮登記が残っていて売れない
抵当権者が分からなくても、単独で抹消できる制度がある
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1登記簿で抵当権の内容を確認する
抵当権者の名前・住所・設定された日付が分からないと、どの制度が使えるか判断できません。
- 登記事項証明書(全部事項証明書)を取得する
- 抵当権者が個人か法人かを確認する
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2抵当権者(またはその関係者)に連絡を試みる
連絡が取れて協力してもらえれば、これが一番簡単な解決方法です。
- 登記簿の住所宛てに手紙を送ってみる(届くか、返事があるかを確認)
- 法人の場合は、その法人がまだ存続しているか登記で確認する
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3完済した証拠が手元にないか確認する
完済を証明できる資料があれば、抵当権者の協力なしに単独で抹消できる可能性が高くなります。
- 領収書・完済証明書・当時の契約書などを探す
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4法テラスや司法書士会の無料相談を使う
使える制度は状況によって異なり、供託や公示催告の手続きは専門的です。早めに相談すると見通しが立ちます。
- 法テラスの無料相談(収入等の要件あり)を予約する
それでも解決しないときは
抵当権者の状況(連絡が取れる・取れない、完済の証拠がある・ない)が見えてきたら、ここからが出番です。連絡の手紙や、法務局への申請に向けた準備メモを一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 登記簿で古い担保の内容を確認する抵当権者・債権額・登記原因日付
- 2 抵当権者に連絡を試みる見つかれば協力を求める
- 3 単独抹消できるか調べる弁済証明・20年経過供託・解散法人30年・公示催告
- 4 抹消登記を申請する法務局への申請(本人でも可能)
- 5 売却・活用できる状態にする抹消登記の完了を確認し、売却・担保設定へ進む
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1登記事項証明書(抵当権・仮登記の内容:権利者名・住所・登記原因・受付日)
- E2弁済(完済)を証明できる資料があれば(領収書・完済証明書等)
- E3抵当権者が個人か法人かの確認(法人ならその登記事項証明書で現況を確認)
- E4被担保債権の弁済期がいつだったか分かる資料(契約書・登記原因の日付等)
- E5抵当権者やその相続人・清算人を探した記録(郵便の宛先不明の通知等)
- E6対象不動産の固定資産評価証明書
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 抵当権者への状況確認・抹消協力依頼書登記簿に記載された抵当権者(またはその相続人・法人の場合は清算人)に宛てた書面。被担保債権の状況を確認し、抹消登記への協力を依頼する。
- 抵当権抹消登記(単独申請)の準備メモ抵当権者の協力を得られない場合に、単独で抹消登記を申請できるかを自己点検するための整理メモ。法務局・司法書士への相談に持参できる。
よくある質問
古い抵当権・仮登記が残っていて売れないの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
古い抵当権・仮登記が残っていて売れないで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「登記簿で抵当権の内容を確認する」から始めます。抵当権者の名前・住所・設定された日付が分からないと、どの制度が使えるか判断できません。
古い抵当権・仮登記が残っていて売れないを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
古い抵当権・仮登記が残っていて売れないを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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