借地の地代・更新料・建て替えでもめている
土地の賃借人も法律で保護されている。焦って要求に応じない
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1その場で地主の要求にすぐ応じない
地代の値上げや更新料の請求は、必ずしもそのまま応じる義務があるとは限りません。焦って合意すると、あとから覆しにくくなります。
- 「確認してから返事します」と伝え、その場での即答を避ける
- 電話や訪問でのやり取りも、日時と内容をメモしておく
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2契約書でいつ設定された借地権かを確認する
契約の設定時期(平成4年8月1日より前か後か)によって、適用される法律とあなたの保護の内容が変わります。
- 契約書に記載された契約締結日を確認する
- 見当たらない場合は、地代の支払記録などからおおよその時期を確認する
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3地代の支払いを止めない(値上げに納得できなくても)
地代の支払いを止めてしまうと、逆に契約解除の理由を与えてしまうことがあります。納得できない増額分は、供託(=法務局にお金を預けて、支払った実績として扱ってもらう手続き)という方法で対応できます。
- これまでどおりの額(または自分が相当と考える額)は支払いを続ける
- 地主が受け取りを拒否する場合は、供託という方法があることを覚えておく
それでも解決しないときは
契約内容を整理してもなお地主の要求に納得できないときは、ここからが出番です。回答書や地代供託の準備メモを一緒に作り、必要なら借地非訟事件への申立てまで考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 借地契約の内容を確認する設定時期・存続期間・条項
- 2 もめている内容を整理する地代・更新料・増改築・譲渡
- 3 地主に回答・提案を伝える同意しない場合は理由を示す
- 4 供託や調停・裁判所の手続きを検討する地代の供託・調停(地代は訴訟の前に必須)・借地非訟
- 5 解決する合意・裁判所の決定
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1借地契約書(設定時期・地代・存続期間・特約の確認)
- E2これまでの地代の支払記録(滞納がないことの証明)
- E3地主から届いた通知(値上げ請求・更新料請求・増改築不承諾等の書面)
- E4地代の値上げ根拠に関する資料(固定資産税の通知、近隣の地代相場等、あれば)
- E5増改築・建て替えの計画がわかる資料(図面・見積り等、あれば)
- E6地主とのやり取りの記録(交渉の経過)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 地代増額請求への回答書(応じない旨の通知)地主からの地代増額請求に対し、現時点では応じられないこと、および自分が相当と認める額を支払う意向を伝える書面。
- 地代供託の準備メモ地主が地代の受け取りを拒否したときに、法務局で供託の手続きをするための準備メモ。供託自体は法務局の窓口で行うため、これは相談・手続きの持参用メモ。
よくある質問
借地の地代・更新料・建て替えでもめているの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
借地の地代・更新料・建て替えでもめているで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「その場で地主の要求にすぐ応じない」から始めます。地代の値上げや更新料の請求は、必ずしもそのまま応じる義務があるとは限りません。焦って合意すると、あとから覆しにくくなります。
借地の地代・更新料・建て替えでもめているを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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