労働審判を自分で申し立てたい
原則3回以内の期日で決着する、裁判所の労働紛争専用手続き
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1何についての申立てか、これまでの経過を整理する
労働審判は手続きの型であり、中身(証拠・請求)の準備ができているかで進め方が変わります。
- 争いの内容(解雇・未払い賃金・退職金・ハラスメント等)を一言でまとめる
- すでに会社に請求書(催告書等)を送っているか、相手の反応を書き出す
とばしてよい場合: まだ証拠集めや会社への請求を始めていない場合は、先にその内容に合う型(『未払いの給料がある』等)から始めることをおすすめします。
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2申し立てる裁判所を確認する
相手の住所地・自分の勤務地・合意した裁判所のいずれかに申し立てられます。近い裁判所を選べることが多いです。
- 相手(会社)の本店・営業所の所在地を確認する
- 自分が働いている(いた)事業所の所在地も確認する
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3申立書に必要な資料をそろえる
第1回期日までにできる限り準備しておくと、話が早く進みます。
- 証拠一式・相手とのやり取りの記録をまとめる
- 請求したい内容・金額とその根拠を整理する
それでも解決しないときは
整理ができたら、ここからが出番です。申立書の下書きと、期日に向けた準備メモを一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 何についての申立てか整理する解雇・未払い賃金・ハラスメント等
- 2 申し立てる裁判所を確認する相手の住所地・勤務地の地方裁判所
- 3 申立書を作る誰に何を求めるか・なぜそう言えるか
- 4 期日に臨む原則3回以内・話し合いと審判の両方があり得る
- 5 結果を受け取る調停成立・労働審判、または異議で通常訴訟へ
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1これまでに集めた証拠一式(雇用契約書・給与明細・やり取りの記録等、事案に応じたもの)
- E2相手(会社)の正式な名称・本店所在地がわかるもの(名刺・契約書に書かれた住所等)
- E3これまでに相手に送った書面(催告書・通知書等)の控え
- E4相手からの回答(あれば。書面・メール等)
- E5請求したい内容・金額とその計算根拠
- E6弁護士に相談したかどうか、相談した場合はその内容(あれば)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 労働審判手続申立書(下書き)裁判所に労働審判を申し立てるための書類の下書き。正式な書式は申し立てる地方裁判所のホームページ・窓口で確認してください。
- 労働審判期日の準備メモ労働審判の期日で聞かれそうなことと、自分の答えを整理しておくメモ。裁判官・労働審判員から直接質問される場面が多いため、事前の整理が助けになる。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
労働審判を自分で申し立てたいの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
労働審判を自分で申し立てたいで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「何についての申立てか、これまでの経過を整理する」から始めます。労働審判は手続きの型であり、中身(証拠・請求)の準備ができているかで進め方が変わります。
労働審判を自分で申し立てたいを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
労働審判を自分で申し立てたいを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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