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住まい・賃貸

定期借家の更新・再契約拒否

まず契約と通知が要件を満たしているかを確認する

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1「更新なし」の事前説明書があったか確認する

    この事前説明書(契約書とは別個独立の書面)がなければ、「更新なし」の特約自体が無効になり、普通借家として扱われる可能性があります。

    • 契約時にもらった書類一式を見返す
    • 「定期建物賃貸借契約についての説明」等の表題の書面がないか探す
  2. 2大家からの終了通知が届いた時期を確認する

    通知が期間満了の1年前〜6か月前より遅れていた場合、通知の日から6か月間は終了を主張されない可能性があります。

    • 通知がいつ届いたか(郵便の消印・受領日)を確認する
    • 契約書の期間満了日から逆算し、1年前〜6か月前の間だったか確かめる
  3. 3退去や再契約の条件に急いで同意しない

    事前説明書や通知時期に問題があれば、まだ交渉の余地が残っている可能性があります。

    • 「確認してから返事します」と伝える
    • 口約束や即答での同意は避ける

それでも解決しないときは
事前説明書がなかった・通知が遅れていたなど手続きに問題がありそうなとき、または再契約の条件で折り合わないときは、ここからが出番です。確認書・申入書を一緒に作り、必要なら退去の合意書づくりまで進めます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 契約の有効性を確認する事前説明書は交付されていたか
  2. 2 通知の時期を確認する期間満了の6か月〜1年前かどうか
  3. 3 証拠を集める契約書・説明書・通知書
  4. 4 対応する再契約交渉、または転居準備
  5. 5 解決する再契約・合意退去・紛争

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(7点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1定期建物賃貸借契約書
  • E2契約締結時に交付された事前説明書(借地借家法38条3項の書面)
  • E3契約期間・満了日がわかるもの
  • E4大家から届いた終了通知(期間満了通知)と、それが到達した日付
  • E5これまでの家賃支払い記録(滞納がないことの証明)
  • E6再契約や更新に関するこれまでのやり取り
  • E7転居する場合の概算費用の見積り(引越し費用・新居の家賃差額)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 事前説明書交付状況の確認と、再契約についての申入書定期借家契約の要件(事前説明書の交付)を確認するとともに、再契約の可否について協議を申し入れる書面。
  • 定期借家終了に伴う明渡し合意書再契約に至らず、契約期間満了により退去する場合の明渡し条件を取り決める合意書。

よくある質問

定期借家の更新・再契約拒否の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

定期借家の更新・再契約拒否で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「「更新なし」の事前説明書があったか確認する」から始めます。この事前説明書(契約書とは別個独立の書面)がなければ、「更新なし」の特約自体が無効になり、普通借家として扱われる可能性があります。

定期借家の更新・再契約拒否を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

定期借家の更新・再契約拒否を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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