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仕事・職場

障害を理由に採用・職場で差別された

差別の禁止と合理的配慮の提供は、会社の法律上の義務

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1求めた配慮・受けた扱いを記録する

    「いつ・何を求めて・会社がどう答えたか」の記録が、後の相談で最も力になります。

    • 配慮を求めた日・内容・会社の回答をメモする
    • 差別的だと感じた具体的な出来事(日時・内容)も書いておく
  2. 2会社(人事・上司)に、あらためて伝える

    会社には苦情を自主的に解決する努力義務があります。記録に残る形で伝えることが次につながります。

    • 人事・上司に、必要な配慮や気になる扱いを、記録が残る形(メール等)で伝える

    とばしてよい場合: すでに繰り返し伝えている場合は、次の労働局への相談に進んでかまいません。

  3. 3労働局(ハローワークの障害者専門窓口を含む)に相談する

    社内で解決しない場合、無料で相談でき、調停という話し合いの制度も利用できます。

    • 最寄りの労働局・ハローワークの障害者専門の窓口に相談する

それでも解決しないときは
会社に伝えても改善しないときは、ここからが出番です。会社への申入書を一緒に作り、労働局への相談・調停の申立てまで一緒に考えます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 状況を確認する採用の場面か、在職中の待遇か
  2. 2 証拠を集める求人票・やり取り・待遇がわかる資料
  3. 3 会社に伝える苦情処理機関・人事への申出
  4. 4 労働局に相談・調停を申し立てる無料の紛争解決援助制度
  5. 5 解決する採用・待遇の是正、合理的配慮の実施

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(7点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1求人票・応募時のやり取り(採用の場面での差別を疑う場合)
  • E2障害の状況がわかるもの(障害者手帳・診断書等。会社に伝える必要がある範囲で)
  • E3合理的配慮を申し出た記録(いつ・どんな配慮を求めたか)
  • E4会社からの回答・対応の記録(メール・面談メモ等)
  • E5差別的な取扱いがわかる資料(給与明細・人事評価・配置の記録等)
  • E6雇用契約書・就業規則
  • E7医師の意見書等、配慮の必要性を示すもの(あれば)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 会社への申入書(差別的取扱いの是正・合理的配慮を求める)障害を理由とする差別的な取扱いの是正や、必要な合理的配慮の提供を、会社に正式に求める書面。
  • 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。

よくある質問

障害を理由に採用・職場で差別されたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

障害を理由に採用・職場で差別されたで、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「求めた配慮・受けた扱いを記録する」から始めます。「いつ・何を求めて・会社がどう答えたか」の記録が、後の相談で最も力になります。

障害を理由に採用・職場で差別されたを自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

障害を理由に採用・職場で差別されたを、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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