取引先が倒産した・売掛金はどうなる
相殺・取戻権など、使える権利を優先して確認する
⏱ 破産債権の届出には裁判所が定めた期間があり、過ぎると原則、配当を受けられなくなります。通知が届いたら、まず期限を確認してください。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1通知の内容を確認する(正式な開始決定か、まだ支払遅延の段階か)
正式な開始決定が出ると、個別の請求や訴訟は基本的にできなくなり、届出という別の手続きに切り替わります。
- 届いた書類が裁判所からのものか、取引先からの案内かを確認する
- 「破産手続開始決定」という言葉があるか確認する
とばしてよい場合: まだ正式な通知が届いていない場合は、次のステップに進んでください。
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2自分が取引先に払うべきものがないか確認する
相殺は破産手続によらずでき、実質的に優先して回収できる可能性がある数少ない方法です。早めの確認が重要です。
- 買掛金・預り金・前受金など、取引先に返すべきものがないか帳簿を確認する
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3商品に所有権留保の特約がないか、契約書を確認する
所有権留保があれば、商品そのものを取り戻せる可能性があります。
- 契約書・注文書に「代金完済まで所有権は移転しない」旨の記載がないか確認する
- 商品がまだ取引先の手元にあるか、転売・加工されていないかを確認する
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4届出期間を確認し、期限内に破産債権を届け出る
期限を過ぎると、原則として配当を受けられなくなります。
- 通知・裁判所からの書類に書かれた届出期間を確認する
- 管財人から送られる書式に沿って、必要事項を記入する
それでも解決しないときは
状況が整理できたら、ここからが出番です。相殺・取戻権の主張書面の下書きから、破産債権の届出内容を整理するメモまで一緒に進めます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 状況を確認する正式な破産手続開始か、まだ噂の段階か
- 2 使える権利を確認する相殺・取戻権(所有権留保)
- 3 破産債権の届出をする期限内に裁判所へ
- 4 配当を待つ管財人からの連絡
- 5 解決する回収できた分の整理・今後の取引先の見極め
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1取引先からの通知・裁判所からの書類(破産手続開始決定の通知書等)
- E2契約書・注文書・請書(債権の発生を示すもの)
- E3請求書・納品書(未払い金額の内訳)
- E4自分が取引先に対して払うべきものがないか(相殺できるか確認するため)
- E5商品に所有権留保の特約があるかどうか(契約書・注文書の記載)
- E6破産管財人・裁判所からの連絡(届出期間・配当に関する情報)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 相殺通知書(取引先・破産管財人宛)自分が取引先に負っている債務と、取引先に対する売掛金を相殺する意思を明確に伝える書面。相殺は破産手続によらずに行えるため、早めに書面で意思表示しておくと安全。
- 所有権留保に基づく引渡し請求書(取戻権の行使)所有権留保特約のある商品について、代金未払いを理由に、破産財団からの引渡し(返還)を求める書面。
- 破産債権届出のための整理メモ(管財人から届く用紙に転記する下書き)破産管財人から送られてくる正式な届出書に転記するための、事前整理メモ。正式書式そのものではない点に注意。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
取引先が倒産した・売掛金はどうなるの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
取引先が倒産した・売掛金はどうなるで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「通知の内容を確認する(正式な開始決定か、まだ支払遅延の段階か)」から始めます。正式な開始決定が出ると、個別の請求や訴訟は基本的にできなくなり、届出という別の手続きに切り替わります。
取引先が倒産した・売掛金はどうなるを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
取引先が倒産した・売掛金はどうなるに期限はありますか?
破産債権の届出には裁判所が定めた期間があり、過ぎると原則、配当を受けられなくなります。通知が届いたら、まず期限を確認してください。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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