遺言書を作りたい
死後の紛争を防ぐ、有効な遺言書を準備する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
-
1誰に、何を残したいかを書き出す
遺言の中身を考える出発点です。細かい財産の配分を決める前に、まず気持ちを整理しておくとスムーズです。
- 家族の顔を思い浮かべながら、誰に何を残したいかをメモする
- 特に配慮したい人(介護してくれた人など)がいれば書き添える
-
2財産をざっと洗い出す
何があるか分からないままでは、有効な遺言は書けません。
- 預金通帳・不動産の権利書・証券口座の資料を集める
- 大まかな金額でよいので一覧にする
-
3相続人が誰になるか確認する
遺留分(法律で保障された最低限の取り分)を侵害しない配分か判断する材料になります。
- 配偶者・子・親などの家族関係を確認する
- 疎遠な相続人や、これまであまり意識していなかった相続人がいないか思い出す
それでも解決しないときは
誰に何を残すかが固まってきたら、ここからが出番です。方式(自筆証書か公正証書か)を選び、下書き作りまで一緒に進めます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 財産と想いを整理する誰に何を残すか
- 2 遺言の方式を選ぶ自筆証書か公正証書か
- 3 下書きを作る方式要件を満たす
- 4 保管方法を決める法務局保管制度・公証役場
- 5 定期的に見直す財産・関係の変化に応じて
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1財産の一覧(不動産の登記事項証明書・預貯金通帳・有価証券等)
- E2相続人の関係がわかる戸籍謄本
- E3相続させたい相手の氏名・続柄・住所
- E4遺留分に配慮が必要な相続人の有無(配偶者・子・直系尊属)
- E5保険証券(受取人指定の確認。保険金は遺言と別枠で扱われる点に留意)
- E6付言事項として残したい想い(メモ書きでよい)
- E7遺言執行者(=遺言の内容を実際に手続きしてくれる人)として指定したい人がいれば、その情報
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 自筆証書遺言の下書きテンプレート+方式チェックリスト自筆証書遺言の下書き(清書時は必ず全文を自書する必要がある点に注意)と、方式要件のチェックリスト。
よくある質問
遺言書を作りたいの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
遺言書を作りたいで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「誰に、何を残したいかを書き出す」から始めます。遺言の中身を考える出発点です。細かい財産の配分を決める前に、まず気持ちを整理しておくとスムーズです。
遺言書を作りたいを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
遺言書を作りたいを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
無料ではじめる