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相続

不公平な生前贈与・特別受益でもめる

生前にもらった分を、遺産分割の計算に反映させる

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1相続開始から10年を過ぎていないか確認する

    2023年の改正で、相続開始から10年を過ぎると特別受益を考慮した分割主張が原則できなくなります。

    • 相続が始まった日(亡くなった日)から何年経っているか数える
    • 10年に近い、または過ぎていそうなら急いで動く
  2. 2贈与の記録(通帳・登記等)を集める

    感覚ではなく記録で示すことが、主張の土台になります。

    • 通帳や振込記録から、贈与とみられる送金を探す
    • 不動産の贈与なら、登記事項証明書で日付・原因を確認する
  3. 3まずは遺産分割協議の中で、事実を共有してみる

    いきなり書面で追及するより、資料を示しながら話す方が角が立ちにくいことが多いです。

    • 集めた資料をもとに、贈与があったと考えている理由を穏やかに伝える
    • 相手の言い分も聞く

    とばしてよい場合: すでに感情的な対立が強いときは、無理に話さず書面での主張に切り替えても構いません。

それでも解決しないときは
話し合いで折り合えない、または10年の期限が迫っているときは、ここからが出番です。特別受益主張書を一緒に作り、必要なら家庭裁判所の調停まで進め方を考えます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 生前贈与の記録を集める通帳・贈与契約書・不動産登記など
  2. 2 特別受益にあたるか整理する婚姻・生計の資本としての贈与かどうか
  3. 3 持ち戻し計算をするみなし相続財産をもとに具体的相続分を出す
  4. 4 遺産分割協議で主張する根拠を示して交渉する
  5. 5 まとまらなければ家裁の調停へ遺産分割調停の中で扱う

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(7点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1通帳・振込記録(生前贈与とみられる送金の履歴)
  • E2不動産の登記事項証明書(生前贈与された不動産があれば、贈与の登記原因・日付)
  • E3贈与契約書・贈与税の申告書(あれば)
  • E4開業資金・住宅取得資金・多額の学費など「生計の資本」としての贈与を示す資料
  • E5被相続人の意思表示に関する記録(持ち戻し免除の意思表示の有無がわかるもの、あれば)
  • E6戸籍謄本(相続人であることの証明)
  • E7これまでの相続人間の話し合いの記録(特別受益についてのやり取り)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 特別受益主張書(遺産分割協議での提示用)他の相続人が生前に受けた贈与を特別受益として遺産分割の計算に反映させるよう求める、協議の場で示す書面。

よくある質問

不公平な生前贈与・特別受益でもめるの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

不公平な生前贈与・特別受益でもめるで、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「相続開始から10年を過ぎていないか確認する」から始めます。2023年の改正で、相続開始から10年を過ぎると特別受益を考慮した分割主張が原則できなくなります。

不公平な生前贈与・特別受益でもめるを自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

不公平な生前贈与・特別受益でもめるを、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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