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相続

遺留分を侵害された

遺言で取り分がなくても、最低限の取り分は取り戻せる

⏱ 遺留分(いりゅうぶん=法律で保障された最低限の取り分)の請求は「相続と侵害を知った日から1年」が期限です。まずは1年以内に請求の意思表示を。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1期限(知った日から1年)を確認する

    1年を過ぎると請求そのものができなくなります。金額の計算は後でよいので、期限内に意思表示することが最優先です。

    • 遺言の内容、または相続が始まったことを知った日を思い出す
    • そこから1年以内かどうかを数える
  2. 2「請求します」という意思表示を送る

    意思表示を送るだけで時効の進行が止まります。金額の確定や交渉は後からで大丈夫です。

    • 内容証明郵便で、遺留分侵害額を請求する意思表示を送る(このアプリで下書きできます)
    • 念のため配達証明(=相手に届いた日を郵便局が証明するサービス)も付けておく
  3. 3遺言の内容と、知った日の証拠を残す

    時効の起算点(いつ知ったか)を裏付ける記録が、後で重要になります。

    • 遺言書のコピーを保管する
    • 遺言の内容を知った日時・経緯をメモする(日付の残るメールやLINEが理想です)

それでも解決しないときは
意思表示を送ったあと、相手が金額の話し合いに応じない、または財産を開示しないときは、ここからが出番です。財産調査や交渉、必要なら家庭裁判所の調停まで一緒に進めます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 期限を確認する相続開始と侵害を知った日から1年
  2. 2 請求の意思表示を送る内容証明(=送った文面を郵便局が証明する手紙)で時効を止める
  3. 3 財産を調査する不動産評価・生前贈与の持ち戻し
  4. 4 金額を協議する遺留分侵害額を計算し交渉
  5. 5 解決する合意・家裁調停・訴訟

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(7点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1遺言書(内容・作成日がわかるもの)
  • E2戸籍謄本一式(相続人の範囲を確認するもの)
  • E3遺産の一覧(不動産・預貯金・有価証券等がわかる資料)
  • E4生前贈与の記録(過去10年以内の贈与がわかるもの。通帳・贈与契約書等)
  • E5相続開始・遺言内容を知った日がわかるもの(1年の期限をいつから数えるかを示す記録)
  • E6不動産の評価資料(固定資産評価証明書・査定書等、あれば)
  • E7他の相続人・受遺者の連絡先

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 遺留分侵害額請求の通知書(内容証明)遺留分侵害額請求権の時効を止めるため、請求の意思表示を行う書面。金額は後日確定でも、まず意思表示を送ることが最優先。

よくある質問

遺留分を侵害されたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

遺留分を侵害されたで、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「期限(知った日から1年)を確認する」から始めます。1年を過ぎると請求そのものができなくなります。金額の計算は後でよいので、期限内に意思表示することが最優先です。

遺留分を侵害されたを自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

遺留分を侵害されたに期限はありますか?

遺留分(いりゅうぶん=法律で保障された最低限の取り分)の請求は「相続と侵害を知った日から1年」が期限です。まずは1年以内に請求の意思表示を。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

遺留分を侵害されたを、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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