実家の相続登記を放置している
義務化された相続登記を、無理なく進める
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1期限(知ってから3年 or 2027年3月)を確認する
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になり得ます。ずっと前の相続分も対象です。
- 不動産を相続で取得したと知った日を確認する(今回・過去の相続どちらも対象です)
- そこから3年以内か、または2027年3月31日までか、期限を確認する
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2まとまらなくても「相続人申告登記」で義務だけ果たす
遺産分割協議が終わっていなくても、単独・簡易な申請で登記の義務を一旦果たせます。
- 法務局のオンライン申請(かんたん登記・供託申請)または窓口で、申出書と戸籍を提出する
- 押印は不要です
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3戸籍を集めて相続人を確認する
遺産分割協議・正式な登記のどちらにも必要な土台になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
- 法定相続情報一覧図を作っておくと、他の相続手続きにも使い回せます
それでも解決しないときは
相続人申告登記で義務を果たしたあと、実際の名義変更(遺産分割・正式な登記)を進めたいときは、ここからが出番です。協議書の下書きや登記の進め方を一緒に考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 期限を確認する取得を知ってから3年、または2027年3月まで
- 2 相続人申告登記を検討する単独・簡易にできる暫定措置
- 3 戸籍を集める法定相続情報一覧図の作成
- 4 遺産分割協議をまとめる協議書を作成
- 5 登記を申請する司法書士 or 本人申請
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1被相続人の死亡がわかる書類(除籍謄本等)
- E2相続人全員がわかる戸籍謄本一式(出生から死亡までの被相続人の戸籍を含む)
- E3対象不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- E4これまでの相続人間のやり取り(協議が進んでいない理由の整理)
- E5遺言書の有無の確認
- E6他の相続人の連絡先・現在の所在
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 相続登記への協力依頼文+必要書類チェックリスト他の相続人に対し、相続登記(遺産分割協議)への協力を求める書面と、収集すべき必要書類のチェックリスト。
よくある質問
実家の相続登記を放置しているの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
実家の相続登記を放置しているで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「期限(知ってから3年 or 2027年3月)を確認する」から始めます。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になり得ます。ずっと前の相続分も対象です。
実家の相続登記を放置しているを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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