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相続

相続放棄したい(借金を相続してしまう)

3か月の期限内に、借金の相続を回避する

⏱ 相続放棄は「相続を知った時から3か月」が期限です。過ぎそうなら期間伸長の申立てもできます。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1期限(知った時から3か月)を確認する

    3か月を過ぎると、借金も含めてすべて相続したとみなされます。まずは日数を数えることが最優先です。

    • 亡くなったことを知った日ではなく、自分が相続人だと知った日を基準に数える
    • 3か月を過ぎそうなら、家庭裁判所に期間を延ばす申立てができることも覚えておく
  2. 2遺産に手をつけない

    預金の解約・引き出しや遺産の処分をすると、後から相続放棄ができなくなることがあります。

    • 葬儀費用以外に遺産を使わない
    • 故人名義の預金を引き出したり解約したりしない
    • 私物の整理は、形見分け程度にとどめる
  3. 3督促が来ても、慌てて支払わない

    安易に支払ってしまうと、相続を承認したとみなされる可能性があります。

    • 請求してきた相手には「相続放棄を検討中」と伝え、支払いを急がない
    • 届いた督促状は捨てずに保管しておく

    とばしてよい場合: すでに支払ってしまった場合でも、諦めずに今の状況を正直にミカタに伝えてください。一緒に整理します。

それでも解決しないときは
期限内に手続きの準備が整った、または期限が近くて不安なときは、ここからが出番です。必要書類を整理して、相続放棄申述書の準備を一緒に進めます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 期限を確認する相続を知った時から3か月
  2. 2 単純承認とみなされないよう注意する遺産の処分・費消はNG
  3. 3 必要書類を準備する戸籍等を集める
  4. 4 家裁に申述する相続放棄申述書を提出
  5. 5 他の相続人に伝える次順位の相続人へ連絡

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1被相続人の死亡がわかるもの(死亡診断書・除籍謄本等)
  • E2相続人であることがわかる戸籍謄本
  • E3相続を知った日がわかる資料(通知が来た日・死亡を知った経緯のメモ)
  • E4遺産の状況(プラスの財産・借金の両方。分かる範囲で)
  • E5遺産に手をつけていないことの確認(預金解約・処分をしていないか)
  • E6債権者からの通知・督促状(あれば)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 家裁提出前の準備メモ(相続放棄申述の必要書類・時系列整理)相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する前に、必要書類と時系列を整理するためのメモ。

よくある質問

相続放棄したい(借金を相続してしまう)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

相続放棄したい(借金を相続してしまう)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「期限(知った時から3か月)を確認する」から始めます。3か月を過ぎると、借金も含めてすべて相続したとみなされます。まずは日数を数えることが最優先です。

相続放棄したい(借金を相続してしまう)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

相続放棄したい(借金を相続してしまう)に期限はありますか?

相続放棄は「相続を知った時から3か月」が期限です。過ぎそうなら期間伸長の申立てもできます。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

相続放棄したい(借金を相続してしまう)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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