生活保護を申請させてもらえない・打ち切られた
申請する権利を守り、打ち切られた場合は期限内に審査請求する
⏱ 生活費や住まいがなく、今日・明日の生活に困っているなら、整理より先に窓口(福祉事務所)へ行くか、よりそいホットラインに連絡してください。今すぐ命に関わる状態(倒れそう・具合が悪い等)なら119番を。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1申請は自分の権利だと知っておく
窓口で断られても、申請する権利自体は法律で認められています。まずこれを知っておくと、対応が変わります。
- 「相談」ではなく「申請したい」とはっきり伝える
- 申請書を渡してもらえない場合も、口頭で申請の意思を伝えれば申請になりうることを知っておく
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2窓口でのやり取りをメモする
誰に・いつ・何を言われたかの記録が、あとで申請権が守られていないことを説明する材料になります。
- 訪問した日時・担当者の名前(分かれば)・言われた内容を書き留める
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3通知が来ている場合、期限を確認する
決定・停止・廃止の通知には、不服を申し立てられる期間(原則3か月以内)があります。過ぎると争えなくなります。
- 通知書が届いていれば、いつ届いたか・理由が何と書かれているかを確認する
とばしてよい場合: まだ申請すらできていない段階なら、この期限はまだ関係ありません。
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4生活が本当に厳しいときは、今すぐ相談窓口にもつなぐ
記録の整理より、今日・明日の生活の方が優先されるべき場面があります。
- 食べる物・住まいに困っている場合、福祉事務所の窓口や相談ダイヤルにすぐ連絡する
それでも解決しないときは
状況が整理できたら、ここからが出番です。申請の意思を伝える下書きや、打ち切りに不服がある場合の審査請求書の下書きを一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 申請できる権利があることを確認する「水際作戦」=申請させない窓口対応への備え
- 2 申請する口頭でも書面でも申請の意思を示す
- 3 決定を待つ原則14日以内、特別な理由があれば30日以内
- 4 停止・廃止(打ち切り)にどう対応するか整理する理由の確認と記録
- 5 審査請求する(不服があるとき)都道府県知事へ・原則3か月以内
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1申請に行った日時・窓口とのやり取りのメモ(誰に何を言われたか)
- E2収入がわかるもの(給与明細・年金の通知・失業給付の書類等、なければ「無い」と分かるもの)
- E3資産がわかるもの(預貯金通帳の写し・保険証券等)
- E4住居の状況がわかるもの(賃貸借契約書・家賃の領収書等)
- E5健康状態がわかるもの(診断書・お薬手帳等、病気やけがで働けない場合)
- E6保護の決定通知書・停止/廃止の通知書(届いているものがあれば現物)
- E7扶養照会について窓口に伝えた事情(DV・虐待・長期間の音信不通等があれば)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 生活保護申請の意思を伝えるメモ(下書き)窓口で申請の意思をはっきり伝えるための下書き。正式な申請書は窓口で受け取る(または自作でも申請の意思が明確なら足りるとされる)が、このメモを持参すると伝え忘れを防げる。
- 審査請求書の下書き(決定・停止・廃止に不服があるとき)生活保護の却下・停止・廃止の決定に納得できない場合に、都道府県知事宛てに提出する審査請求書の下書き。提出前に内容の確認を窓口や法テラス等で相談することを勧める。
よくある質問
生活保護を申請させてもらえない・打ち切られたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
生活保護を申請させてもらえない・打ち切られたで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「申請は自分の権利だと知っておく」から始めます。窓口で断られても、申請する権利自体は法律で認められています。まずこれを知っておくと、対応が変わります。
生活保護を申請させてもらえない・打ち切られたを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
生活保護を申請させてもらえない・打ち切られたに期限はありますか?
生活費や住まいがなく、今日・明日の生活に困っているなら、整理より先に窓口(福祉事務所)へ行くか、よりそいホットラインに連絡してください。今すぐ命に関わる状態(倒れそう・具合が悪い等)なら119番を。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
生活保護を申請させてもらえない・打ち切られたを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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