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固定資産税の評価額に納得できない

「価格」への不服は審査申出、それ以外は審査請求と使い分ける

⏱ 固定資産課税台帳の「価格」(評価額)への不服を審査してもらえる期間は、原則、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内と法律で決まっています。過ぎると、価格そのものについては争う方法がなくなります。通知書が届いたら早めに期限を確認してください。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1納税通知書を受け取った日から3か月の期限を確認する

    評価額への不服を審査してもらえる期間は法律で決まっています。過ぎると価格自体は争えなくなります。

    • 納税通知書・課税明細書が届いた日を確認する
  2. 2評価額そのものへの不服か、それ以外かを整理する

    使う手続きが変わります。窓口に確認すると確実です。

    • 税額の計算方法や特例の適用の話ではないか、窓口に確認してみる
  3. 3窓口に評価額の算出根拠の説明を求める

    算出根拠が分かると、不服の理由を整理しやすくなります。

    • 担当課(資産税課等)に評価額の根拠を聞く
    • 縦覧期間中なら、近隣の土地・家屋の評価額と見比べる

それでも解決しないときは
期限内に不服の中身が整理できたら、ここからが出番です。固定資産評価審査委員会への審査申出書の下書きを一緒に作ります。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 不服の中身を確認する「価格」への不服か、それ以外か
  2. 2 期限を確認する納税通知書の交付から3か月
  3. 3 根拠資料を集める評価額の説明・近隣の状況
  4. 4 審査の申出をする固定資産評価審査委員会へ文書で
  5. 5 決定を待つ・次を検討する原則30日以内の決定・取消訴訟

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(5点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1納税通知書・課税明細書の現物(評価額・課税標準額の記載を確認)
  • E2評価額の算出根拠を窓口で聞いた記録(縦覧=近隣の評価額と見比べる制度の利用記録等)
  • E3評価額に納得できない理由を示す資料(近隣の売買事例・状況の違いがわかる写真等)
  • E4土地・家屋の実際の状況がわかる資料(登記事項証明書=法務局で取れる不動産の記録・図面・老朽化や損傷の写真等)
  • E5これまでに窓口に相談した記録(担当課・言われた内容)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 審査申出書の下書き(固定資産評価審査委員会宛)固定資産課税台帳の価格(評価額)に不服がある場合に提出する審査申出書の下書き。宛先は固定資産評価審査委員会。

よくある質問

固定資産税の評価額に納得できないの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

固定資産税の評価額に納得できないで、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「納税通知書を受け取った日から3か月の期限を確認する」から始めます。評価額への不服を審査してもらえる期間は法律で決まっています。過ぎると価格自体は争えなくなります。

固定資産税の評価額に納得できないを自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

固定資産税の評価額に納得できないに期限はありますか?

固定資産課税台帳の「価格」(評価額)への不服を審査してもらえる期間は、原則、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内と法律で決まっています。過ぎると、価格そのものについては争う方法がなくなります。通知書が届いたら早めに期限を確認してください。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

固定資産税の評価額に納得できないを、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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