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役所に自分や事件の記録を出してほしい(情報公開・個人情報の開示)

「誰でも」の情報公開と「自分の情報だけ」の開示請求を使い分ける

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1情報公開請求か、個人情報の開示請求かを決める

    自分に関する記録か、一般的な行政文書かで、使う制度と必要書類が変わります。

    • 自分に関する記録なら個人情報の開示請求
    • 誰のものでもない一般的な文書なら情報公開請求
  2. 2見たい記録を特定する手がかりを整理する

    文書の正式名称が分からなくても、いつ・どの窓口の・何についての記録かが分かれば、窓口が探す助けになります。

    • いつ頃のことか、どの課・窓口に関わることかを書き出す
  3. 3個人情報の開示請求なら、本人確認書類を用意する

    自分の情報を開示してもらうには、本人であることを確認する書類の提示・提出が必要です。

    • 運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類を用意する

    とばしてよい場合: 一般的な行政文書の情報公開請求だけの場合は不要です。

  4. 4出す前に窓口に確認する

    自治体によって書式や手数料が違うため、事前に窓口や自治体のホームページで確認すると手戻りが減ります。

    • 書式・提出方法(窓口・郵送・オンライン)・手数料の有無を確認する

それでも解決しないときは
欲しい記録と使う制度が整理できたら、ここからが出番です。開示請求書の下書きを一緒に作ります。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 どちらの制度を使うか決める情報公開請求か個人情報の開示請求か
  2. 2 欲しい記録を特定する文書の名称・時期の見当をつける
  3. 3 開示請求書を出す窓口・郵送・オンライン
  4. 4 決定を待つ原則30日以内(延長で最大60日程度)
  5. 5 一部不開示・不開示に対応する理由の確認と不服申立て

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(5点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1欲しい記録の内容がわかるメモ(いつ・どこで・何についての記録か)
  • E2本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等。個人情報の開示請求で必要)
  • E3これまでに窓口に問い合わせた記録(担当課・言われた内容)
  • E4委任状(家族等、本人の代わりに手続きする人がいる場合)
  • E5届いた決定通知書(開示・一部開示・不開示、理由の記載を確認)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 個人情報開示請求書(下書き)自分自身に関する個人情報(保有個人情報)の開示を、行政機関の長等に求める請求書の下書き。提出時には、自分が本人であることを示す書類(本人確認書類)の提示・提出が必要。
  • 行政文書開示請求書(下書き)誰でも請求できる、行政機関が保有する行政文書の開示を求める請求書の下書き。自分に関する文書に限らず使える。

よくある質問

役所に自分や事件の記録を出してほしい(情報公開・個人情報の開示)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

役所に自分や事件の記録を出してほしい(情報公開・個人情報の開示)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「情報公開請求か、個人情報の開示請求かを決める」から始めます。自分に関する記録か、一般的な行政文書かで、使う制度と必要書類が変わります。

役所に自分や事件の記録を出してほしい(情報公開・個人情報の開示)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

役所に自分や事件の記録を出してほしい(情報公開・個人情報の開示)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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