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役所・税金・年金

役所の処分・決定に納得できない(審査請求・取消訴訟)

期限を確認し、審査請求か取消訴訟かを整理する

⏱ 行政の処分に不服を申し立てられる期間(審査請求は原則3か月以内、取消訴訟は原則6か月以内)には期限があります。通知書に書かれた期限、または通知書に記載されている「教示」(不服申立てのやり方の案内)を最優先で確認してください。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1専用の相談テーマに当てはまらないか確認する

    生活保護・障害年金・税金・介護認定・交通違反等は、より詳しい専用の相談があります。

    • 処分の内容が、これらのテーマに当てはまるか確認する
  2. 2通知書の「教示」と期限を確認する

    不服を申し立てられる期間(原則3か月または6か月)を過ぎると、争う機会を失います。

    • 通知書に、不服申立てができる旨・申立て先・期間が書かれているか確認する
    • 書かれていなければ、窓口に確認する
  3. 3処分をした窓口に理由を確認する

    審査請求の前に、理由を詳しく聞くことで解決の糸口が見つかることがあります。

    • 処分の理由をできるだけ具体的に説明してもらう

それでも解決しないときは
テーマと期限が整理できたら、ここからが出番です。審査請求書の下書きを一緒に作ります。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 何の処分か整理する専用の型があるテーマかを確認
  2. 2 教示(不服申立ての案内)を確認する通知書に書かれた期限・窓口
  3. 3 資料を集める処分の理由・自分の主張の根拠
  4. 4 審査請求か取消訴訟かを選ぶ期限・費用・手続きの違い
  5. 5 解決する裁決・判決・処分の見直し

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1処分の通知書・決定書の現物(処分の理由・教示の記載を確認)
  • E2処分の根拠になった申請書類・提出資料の控え
  • E3処分に納得できない理由を示す資料(事実誤認・手続きの誤り等の根拠)
  • E4窓口とのこれまでのやり取りの記録
  • E5処分があったこと・その内容を知った日がわかる資料(期限を数え始める日の確認用)
  • E6情報公開請求で取り寄せた資料(あれば。処分の判断過程を示す文書等)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 審査請求書の下書き行政庁の処分に不服がある場合に、審査庁宛てに提出する審査請求書の下書き。専用の型がある処分(生活保護・障害年金等)は、それぞれの型の書式も参照する。

よくある質問

役所の処分・決定に納得できない(審査請求・取消訴訟)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

役所の処分・決定に納得できない(審査請求・取消訴訟)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「専用の相談テーマに当てはまらないか確認する」から始めます。生活保護・障害年金・税金・介護認定・交通違反等は、より詳しい専用の相談があります。

役所の処分・決定に納得できない(審査請求・取消訴訟)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

役所の処分・決定に納得できない(審査請求・取消訴訟)に期限はありますか?

行政の処分に不服を申し立てられる期間(審査請求は原則3か月以内、取消訴訟は原則6か月以内)には期限があります。通知書に書かれた期限、または通知書に記載されている「教示」(不服申立てのやり方の案内)を最優先で確認してください。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

役所の処分・決定に納得できない(審査請求・取消訴訟)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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