税金・保険料を滞納して督促・差押え予告が来た
民事の借金より放置のリスクが高い。早めに窓口へ相談する
⏱ 督促状を受け取ってから10日を過ぎると、法律上は差押えができる状態になります(実際にいつ差押えが行われるかは自治体・税務署により異なります)。裁判所を通さずに給与・預金等が差し押さえられる制度なので、通知が来たら早めに窓口へ相談してください。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1通知の種類と期限を確認する
督促状を発した日から10日を過ぎると、法律上は差押えができる状態になります。種類によって急ぎ度が変わります。
- 通知書のタイトル(督促状・催告書・差押予告書)を確認する
- 発行日・記載されている期限を確認する
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2相談する窓口を確認する
税金の種類によって窓口が違います(国税は税務署、住民税・国保等は市区町村、年金保険料は年金事務所)。
- 通知書に書かれている差出機関を確認する
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3期限内に窓口へ連絡する
無視すると差押えに進むリスクがあります。連絡するだけで、分割納付や猶予の相談ができることが多いです。
- 一括納付が難しければ、その旨を伝え、猶予・分割納付の相談をする
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4収入・生活費の状況を整理しておく
猶予や分割納付の相談では、収入・生活の状況を示す資料があると話が進みやすくなります。
- 毎月の収入・支出の概算を書き出しておく
それでも解決しないときは
窓口に連絡し、方針の見当がついたら、ここからが出番です。分割納付・猶予の申出メモの下書きを一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 通知の種類を確認する督促状か・差押予告か・催告書か
- 2 滞納額と内訳を確認する本税・延滞税(延滞金)の内訳
- 3 窓口に相談する税務署・市区町村・年金事務所等
- 4 対応方針を決める一括納付・分割・猶予の申請
- 5 解決する納付・猶予の決定
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1督促状・催告書・差押予告書の現物(差出機関・金額・期限の記載を確認)
- E2滞納している税金・保険料の種類がわかるもの(所得税・住民税・固定資産税・国保料等)
- E3収入がわかるもの(給与明細・確定申告書・年金の通知等)
- E4家計の状況(家賃・生活費など毎月の支出の概算)
- E5事業を営んでいる場合は事業の状況がわかるもの(売上の減少等、猶予の理由になりうる事情)
- E6これまでの納付状況がわかるもの(一部納付の記録等)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 分割納付・猶予の申出メモ(下書き)一括納付が難しい場合に、窓口への相談・正式な猶予申請の準備として使う下書き。正式な申請書の様式は税務署・市区町村・年金事務所で確認する。
よくある質問
税金・保険料を滞納して督促・差押え予告が来たの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
税金・保険料を滞納して督促・差押え予告が来たで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「通知の種類と期限を確認する」から始めます。督促状を発した日から10日を過ぎると、法律上は差押えができる状態になります。種類によって急ぎ度が変わります。
税金・保険料を滞納して督促・差押え予告が来たを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
税金・保険料を滞納して督促・差押え予告が来たに期限はありますか?
督促状を受け取ってから10日を過ぎると、法律上は差押えができる状態になります(実際にいつ差押えが行われるかは自治体・税務署により異なります)。裁判所を通さずに給与・預金等が差し押さえられる制度なので、通知が来たら早めに窓口へ相談してください。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
税金・保険料を滞納して督促・差押え予告が来たを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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