ミカタ あなたの側に立つ、法律のミカタ
相続

親と子の利害がぶつかる手続(特別代理人の選任)

遺産分割などで親権者と子の利益がぶつかるとき、子のための代理人を選ぶ

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1利益相反にあたるか確認する

    親権者の利益と子の利益がぶつかる行為には、特別代理人の選任が必要というルールがあります。まず該当するか確認しましょう。

    • 親権者自身も相続人になっている遺産分割協議かどうかを確認する
    • 子どもが複数いる場合、子ども同士の取り分に差が出る内容かどうかも確認する
  2. 2特別代理人の候補者を考える

    利益相反に関係のない親族などを候補者として申立てに記載する必要があります。

    • 子の祖父母・おじ・おば等、今回の話し合いに直接関わっていない親族を思い浮かべる
    • 適当な親族がいなければ、弁護士・司法書士等の専門家を候補にする方法もある
  3. 3利益相反の内容が分かる資料を用意する

    遺産分割協議書の案など、何についての代理人が必要かを示す資料が申立てに必要です。

    • 遺産分割協議書の案があれば手元に用意する
    • まだない場合は、どんな内容で話し合っているかを簡単にメモしておく
  4. 4候補者選びに迷うときは無料相談も選択肢

    適切な候補者が見つからない、内容が複雑と感じるときは、早めに相談すると安心です。

    • 法テラスの無料相談(収入等の要件あり)を予約する

    とばしてよい場合: 候補者も内容もすでに決まっている場合は不要です。

それでも解決しないときは
候補者と利益相反の内容が見えてきたら、ここからが出番です。特別代理人選任の申立書の準備を一緒に進めます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 利益相反があるか確認する親権者と子・子ども同士
  2. 2 特別代理人の候補者を決める利害関係のない親族等
  3. 3 必要書類を準備する戸籍謄本・利益相反の資料
  4. 4 家庭裁判所に選任を申し立てる特別代理人選任の申立て
  5. 5 選ばれた特別代理人と手続きを進める遺産分割協議など、その行為だけ

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(5点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1利益相反の内容がわかる資料(遺産分割協議書案・契約書案等)
  • E2未成年者(子)の戸籍謄本
  • E3親権者の戸籍謄本
  • E4特別代理人の候補者の住民票または戸籍附票
  • E5被相続人の死亡がわかるもの(遺産分割が絡む場合。死亡診断書・除籍謄本等)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 特別代理人選任申立書親権者と子の利益が相反する行為(遺産分割協議等)について、子のために特別代理人を選んでもらう申立書。

よくある質問

親と子の利害がぶつかる手続(特別代理人の選任)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

親と子の利害がぶつかる手続(特別代理人の選任)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「利益相反にあたるか確認する」から始めます。親権者の利益と子の利益がぶつかる行為には、特別代理人の選任が必要というルールがあります。まず該当するか確認しましょう。

親と子の利害がぶつかる手続(特別代理人の選任)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

親と子の利害がぶつかる手続(特別代理人の選任)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

無料ではじめる

相続の、ほかの困りごと

困りごとの一覧をすべて見る →

ミカタへのご意見・ご要望

「分かりにくかった」「こうしてほしい」「ここが動かない」など、なんでも書いてください。いただいた声はみんなの声で状況を公開し、ミカタを良くするために使います(返信はお約束できません)。個人を特定できる情報は書かなくて大丈夫です。