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相続

借金があるか分からない相続(熟慮期間の伸長・限定承認)

3か月で決めきれないときの、期限を延ばす・条件付きで受け継ぐという選択肢

⏱ 相続の仕方(単純承認・限定承認・放棄)を選ぶ期限は「相続を知った時から3か月」です。決めきれないときは、期限を延ばす申立てができます。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1期限(知った時から3か月)を確認する

    3か月を過ぎると、資産も借金もすべて相続したとみなされてしまいます。まず日数を数えることが最優先です。

    • 亡くなったことを知った日ではなく、自分が相続人だと知った日を基準に数える
    • 3か月を過ぎそうなら、家庭裁判所に期間を延ばす申立てができることを覚えておく
  2. 2遺産に手をつけない

    預金の解約・引き出しや遺産の処分をすると、単純承認(すべて引き継ぐこと)をしたとみなされ、あとで選び直せなくなることがあります。

    • 葬儀費用以外に遺産を使わない
    • 故人名義の預金を引き出したり解約したりしない
  3. 3資産と負債を、分かる範囲でざっと把握する

    どちらが多いか見当がつくと、期間伸長を申し立てるか、限定承認を検討するかの判断がしやすくなります。

    • 預金通帳・不動産の権利証・車検証など、資産が分かるものを集める
    • 督促状・借用書・消費者金融のカードなど、負債が分かるものを集める
  4. 4限定承認を考えるなら、他の相続人に早めに相談する

    限定承認は共同相続人全員の同意がないと選べません。連絡や調整には時間がかかることが多いです。

    • 限定承認という選択肢があることを他の相続人にも伝えておく

    とばしてよい場合: 資産の方が明らかに多く、限定承認を検討していない場合は不要です。

それでも解決しないときは
資産と負債の見当がついたら、ここからが出番です。期限に間に合わなそうなら期間伸長の申立て、条件付きで引き継ぐなら限定承認の申述、それぞれの準備メモを一緒に作ります。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 期限を確認する相続を知った時から3か月
  2. 2 遺産の状況を調べるプラスの財産・マイナスの財産の両方
  3. 3 選択肢を比較する期間伸長・限定承認・単純承認・放棄
  4. 4 他の相続人と足並みをそろえる限定承認は全員一致が必要
  5. 5 家庭裁判所に申し立てる期間伸長または限定承認の申述

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1被相続人の死亡がわかるもの(死亡診断書・除籍謄本等)
  • E2相続人であることがわかる戸籍謄本
  • E3相続を知った日がわかる資料(通知が来た日・死亡を知った経緯のメモ)
  • E4分かっている範囲の資産の一覧(預金・不動産・車等)
  • E5負債を疑うきっかけになった資料(督促状・借用書・消費者金融のカード等)
  • E6他の相続人の連絡先・意向(限定承認を検討する場合、全員の同意が必要)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 熟慮期間伸長の申立て 準備メモ3か月の期限内に決めきれないとき、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立ての準備メモ。
  • 限定承認の申述 準備メモ(共同相続人全員の同意が必要)相続した財産の範囲内でだけ借金も引き継ぐ限定承認を選ぶときの準備メモ。共同相続人全員で申述する必要がある。

よくある質問

借金があるか分からない相続(熟慮期間の伸長・限定承認)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

借金があるか分からない相続(熟慮期間の伸長・限定承認)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「期限(知った時から3か月)を確認する」から始めます。3か月を過ぎると、資産も借金もすべて相続したとみなされてしまいます。まず日数を数えることが最優先です。

借金があるか分からない相続(熟慮期間の伸長・限定承認)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

借金があるか分からない相続(熟慮期間の伸長・限定承認)に期限はありますか?

相続の仕方(単純承認・限定承認・放棄)を選ぶ期限は「相続を知った時から3か月」です。決めきれないときは、期限を延ばす申立てができます。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

借金があるか分からない相続(熟慮期間の伸長・限定承認)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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