相続税の申告・納付でもめる(納税資金)
10か月の期限を最優先に、未分割でも打つ手はある
⏱ 相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。遺産分割がまとまっていなくても、この期限内に申告・納付が必要です。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
-
1期限(知った日の翌日から10か月)を確認する
遺産分割がまとまっていなくても、この期限内に申告・納付が必要です。
- 相続の開始を知った日(多くは死亡日)を確認する
- そこから10か月後がいつになるか数える
-
2申告が必要かどうか、ざっくり計算する
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えなければ、申告が不要な場合もあります。
- 財産の総額(借金・葬式費用を差し引いたもの)を大まかに見積もる
- 基礎控除額と比べてみる
-
3分割がまとまっていなくても、未分割のまま申告する準備をする
期限に間に合わなくても、法定相続分での仮の申告という手があります。後から精算できます。
- 財産の一覧・評価資料を集めておく
- 税理士に相談する(早いほど申告書の作成が間に合いやすくなります)
それでも解決しないときは
期限までの見通しが立ったら、ここからが出番です。未分割の場合の分割見込書や、税理士への引継ぎ資料の準備まで一緒に進めます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 期限を確認する知った日の翌日から10か月以内
- 2 申告が必要か確認する基礎控除を超えるか概算する
- 3 未分割でも申告する法定相続分での仮の申告+分割見込書
- 4 納税資金を確保する延納・物納・仮払い制度の検討
- 5 分割確定後に精算する修正申告・更正の請求で特例を反映
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1被相続人の死亡日・相続開始を知った日がわかる資料(死亡診断書・戸籍等)
- E2財産の一覧・評価資料(預貯金残高証明・不動産の固定資産評価証明書・証券残高等)
- E3債務・葬式費用の記録(借入金・未払医療費・葬儀費用の領収書等)
- E4生前贈与の記録(相続時精算課税・暦年贈与の対象になるもの)
- E5遺産分割協議の進捗状況がわかる資料(まとまっていない場合の理由)
- E6他の相続人の納税状況(連帯納付義務との関係で確認したい場合)
- E7納税資金の状況(預貯金・延納の担保にできる財産の有無)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 申告期限後3年以内の分割見込書(ひな形)遺産分割が申告期限までにまとまらない場合に、法定相続分での未分割申告とあわせて税務署に提出する書面のひな形。国税庁様式に準拠した記載内容の整理用。
- 相続税申告に向けた財産・分割状況整理メモ(税理士への引継ぎ資料)税理士に依頼する前に、財産の概要・分割の進捗・納税資金の状況を整理しておくための下準備メモ。
よくある質問
相続税の申告・納付でもめる(納税資金)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
相続税の申告・納付でもめる(納税資金)で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「期限(知った日の翌日から10か月)を確認する」から始めます。遺産分割がまとまっていなくても、この期限内に申告・納付が必要です。
相続税の申告・納付でもめる(納税資金)を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
相続税の申告・納付でもめる(納税資金)に期限はありますか?
相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。遺産分割がまとまっていなくても、この期限内に申告・納付が必要です。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
相続税の申告・納付でもめる(納税資金)を、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
無料ではじめる