相続人が不明・不存在(不在者財産管理・清算人)
見つからない相続人・いない相続人にどう対応するか
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1行方不明の相続人がいるのか、相続人が誰もいないのかを整理する
使う制度がまったく違うので、最初にここを見極めることが重要です。
- 行方が分からない相続人が一部だけいるのか、相続人自体がいない(全員放棄を含む)のかを確認する
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2戸籍の附票で、行方不明者の住所を調べる
家庭裁判所の手続きに進む前に、まず自分でできる範囲の捜索をしておくと、次の手続きがスムーズです。
- 本籍地の役所で、行方不明の相続人の戸籍の附票を取得する(住所の変遷が分かります)
- 判明した住所に連絡してみる
とばしてよい場合: 相続人が誰もいない(不存在の)場合は、この捜索は不要です。
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3最後に連絡が取れた時期・方法を記録する
不在者財産管理人や失踪宣告など、どの制度を使えるかの判断材料になります。
- 最後の連絡(手紙・メール・LINEなど)の日付と内容をメモする
それでも解決しないときは
捜索してもなお見つからない、または相続人がいないことが分かったら、ここからが出番です。家庭裁判所への申立て準備メモを一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 状況を切り分ける行方不明の相続人がいるか、相続人が誰もいないか
- 2 できる範囲で捜索する戸籍の附票等で住所を調べる
- 3 使う制度を選ぶ不在者財産管理人・失踪宣告・相続財産清算人
- 4 家庭裁判所に申し立てる必要書類・予納金を準備する
- 5 手続きを進める権限外行為許可・公告・分割の実行
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1被相続人・行方不明の相続人の戸籍謄本一式(出生から現在まで)
- E2行方不明の相続人の戸籍の附票(住所の変遷を示す資料)
- E3最後に連絡が取れた時期・方法がわかる記録(手紙・メール・LINE等)
- E4生死不明の期間を示す資料(連絡が取れなくなってからの経過期間の記録)
- E5財産目録(不動産・預貯金等、遺産分割の対象となる財産)
- E6特別縁故者を主張する場合、その関係を示す資料(同居・介護・生計同一の記録等)
- E7利害関係を示す資料(申立人が相続人・債権者等であることがわかるもの)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 家庭裁判所への申立て準備メモ(不在者財産管理人・相続財産清算人)行方不明の相続人がいる場合の不在者財産管理人選任、または相続人が誰もいない場合の相続財産清算人選任の、どちらにも使える申立て準備メモ。実際の申立書は家庭裁判所が決めた書式を別に使う。
- 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て準備メモ相続人が不存在と確定した後、内縁関係や献身的な介護等の事情がある人が財産の分与を求める申立てに向けた準備メモ。相続人捜索の公告期間満了後3か月以内という期限に注意。
よくある質問
相続人が不明・不存在(不在者財産管理・清算人)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
相続人が不明・不存在(不在者財産管理・清算人)で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「行方不明の相続人がいるのか、相続人が誰もいないのかを整理する」から始めます。使う制度がまったく違うので、最初にここを見極めることが重要です。
相続人が不明・不存在(不在者財産管理・清算人)を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
相続人が不明・不存在(不在者財産管理・清算人)を、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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