児童手当・給付金を受け取れなかった・減らされた
「申請しないと始まらない」仕組みを知り、遅れをこれ以上広げない
⏱ 多くの給付金は、申請(認定請求)をした月の翌月分からしか支給されません。気づいた時点で申請が遅れているほど、取り戻せない月が増えます。まずは今すぐ申請・再申請することを最優先にしてください。決定に不服がある場合の審査請求にも、原則3か月以内という期限があります。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1まだ申請していないなら、今すぐ申請する
申請が遅れるほど、取り戻せない月が増えていきます。
- 窓口(市区町村の担当課)で申請(認定請求)の手続きをする
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2すでに申請している場合、通知書と期限を確認する
却下・減額の決定に不服を申し立てられる期間は原則3か月以内です。
- 通知書に書かれた理由と、不服申立ての案内(教示)を確認する
とばしてよい場合: まだ申請していない段階なら、この期限はまだ関係ありません。
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3専用の相談テーマに当てはまらないか確認する
生活保護・障害年金・介護認定等は、より詳しい専用の相談があります。
- 受け取れない給付金が、これらのテーマに当てはまるか確認する
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4収入・世帯の状況がわかる資料を整理しておく
申請や審査請求では、収入・世帯の状況を示す資料があると話が進みやすくなります。
- 給与明細・課税証明書等、手元にあるものを集めておく
それでも解決しないときは
状況が整理できたら、ここからが出番です。審査請求書の下書きを一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 何の給付金かを確認する専用の型があるテーマかどうか
- 2 申請(認定請求)をしているか確認する申請主義の落とし穴
- 3 資料を集める収入・世帯の状況等の根拠
- 4 対応方針を決める今すぐ申請・再申請するか、審査請求するか
- 5 解決する認定・決定の見直し
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(5点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1給付金の決定通知書・却下通知書の現物(理由・教示の記載を確認)
- E2これまでに提出した申請書類の控え
- E3世帯構成・収入がわかるもの(給与明細・課税証明書等、要件に関わる資料)
- E4窓口とのこれまでのやり取りの記録(申請時期・言われた内容)
- E5申請が遅れた事情があれば、その記録(引っ越し・災害・体調不良等)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 審査請求書の下書き(決定に不服があるとき)給付金の却下・減額の決定に納得できない場合に、通知書の教示欄で確認した提出先へ提出する審査請求書の下書き。提出先は制度により異なるため、提出前に窓口や法テラス等で確認することを勧める。
よくある質問
児童手当・給付金を受け取れなかった・減らされたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
児童手当・給付金を受け取れなかった・減らされたで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「まだ申請していないなら、今すぐ申請する」から始めます。申請が遅れるほど、取り戻せない月が増えていきます。
児童手当・給付金を受け取れなかった・減らされたを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
児童手当・給付金を受け取れなかった・減らされたに期限はありますか?
多くの給付金は、申請(認定請求)をした月の翌月分からしか支給されません。気づいた時点で申請が遅れているほど、取り戻せない月が増えます。まずは今すぐ申請・再申請することを最優先にしてください。決定に不服がある場合の審査請求にも、原則3か月以内という期限があります。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
児童手当・給付金を受け取れなかった・減らされたを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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