著作権侵害で警告・請求を受けた
答弁書の期限を最優先に、反論の余地を確認する
⏱ 届いた書類が裁判所からの「訴状」の場合、答弁書(とうべんしょ=自分の言い分を書いて裁判所に出す書類)の提出期限が最優先です。放置すると相手の言い分どおりに判決が出てしまいます。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1届いた書類の種類と期限を確認する
訴状であれば答弁書の提出期限があり、放置すると相手の言い分どおりに判決が出てしまいます。
- 警告書(内容証明等)か、裁判所からの訴状かを確認する
- 訴状であれば、口頭弁論期日呼出状に記載の期限を控える
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2その場で「侵害を認める」「支払う」と言わない
内容を精査する前に認めてしまうと、あとで争うのが難しくなります。
- 「検討して連絡します」と伝え、即答・即支払いを避ける
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3使用した経緯・入手元の記録を集める
フリー素材だと思った根拠や引用元の記載があれば、反論の材料になります。
- 問題とされている使用箇所のスクリーンショット・使用開始日を確認する
- どこから入手したか、引用元の記載の有無を整理する
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4反論の余地が薄いなら、早めに使用を中止・削除する
争わない場合、早期の削除・使用中止が損害額の交渉材料になることがあります。
- 対象箇所を削除・使用中止する
とばしてよい場合: 引用の要件を満たす等、争う余地がありそうな場合は、先に内容を整理してから判断してください。
それでも解決しないときは
期限内の対応や事実確認が済んでも、相手の請求に納得できないときは、ここからが出番です。回答書や答弁書を一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 届いた書類を確認する警告書か、訴状か
- 2 経緯を整理する使用状況・引用の可否
- 3 警告書段階の対応回答書を送る
- 4 訴状が来た場合の対応期限内に答弁書を提出
- 5 解決する示談・訴訟対応
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1届いた警告書・内容証明・訴状そのもの(差出人・請求内容・期限)
- E2問題とされている使用箇所(自分が使った画像・文章等)のスクリーンショット・URL・使用日時
- E3使用の経緯(どこから入手したか、フリー素材だと思った根拠、引用元の記載有無等)
- E4相手が著作権者であることを裏付ける資料の有無(相手が提示している証拠があれば)
- E5私的利用/非営利かどうかがわかる資料(アクセス数・収益の有無等)
- E6相手とのこれまでのやり取りの記録
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 著作権侵害の警告書に対する回答書裁判に至る前の段階で、警告書の内容を確認し、対応方針(削除・使用中止/反論)を相手に伝える書面。
- 答弁書訴えられたときに、相手の言い分のどこを認めて、どこが違うかを裁判所に伝える書類(答弁書=とうべんしょ)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
よくある質問
著作権侵害で警告・請求を受けたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
著作権侵害で警告・請求を受けたで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「届いた書類の種類と期限を確認する」から始めます。訴状であれば答弁書の提出期限があり、放置すると相手の言い分どおりに判決が出てしまいます。
著作権侵害で警告・請求を受けたを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
著作権侵害で警告・請求を受けたに期限はありますか?
届いた書類が裁判所からの「訴状」の場合、答弁書(とうべんしょ=自分の言い分を書いて裁判所に出す書類)の提出期限が最優先です。放置すると相手の言い分どおりに判決が出てしまいます。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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