介護・貢献の寄与分を主張したい
被相続人への特別な貢献を、遺産分割に反映させる
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
-
1自分が相続人か、相続人でない親族かを確認する
使える制度と期限がまったく違います。ここを間違えると動き方も変わってしまいます。
- 自分が被相続人の子・配偶者などの相続人にあたるか確認する
- 相続人でない場合(子の配偶者など)は、次の期限確認が特に重要です
-
2相続人でないなら、期限(知って6か月・開始から1年)を確認する
特別寄与料の請求は期限がとても短く、過ぎると請求できなくなります。
- 相続が始まったこと・相続人が誰かを知った日から6か月以内かを数える
- 相続開始(亡くなった日)から1年を過ぎていないかも確認する
とばしてよい場合: 自分が相続人本人の場合は、この短い期限はありません(別に10年の制限があります)。
-
3貢献を裏付ける記録を集める
介護や出資の実態を記録で示せると、主張が通りやすくなります。
- 介護日誌・通院の付き添い記録・領収書を集める
- 家業を手伝った記録や、送金の通帳履歴を集める
それでも解決しないときは
立場と期限を確認し、記録も集まってきたら、ここからが出番です。主張書や特別寄与料請求書を一緒に作り、必要なら家庭裁判所の調停まで進め方を考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 自分の立場を確認する相続人か、相続人でない親族か
- 2 貢献の種類を整理する介護・家業従事・金銭出資・扶養
- 3 貢献を裏付ける記録を集める介護日誌・通院記録・出資記録
- 4 遺産分割協議・請求で主張する根拠を示して交渉する
- 5 まとまらなければ家裁の手続きへ調停・審判
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1介護日誌・介護サービスの利用記録(自分が介護をしていた期間・頻度がわかるもの)
- E2被相続人の要介護度がわかる資料(介護保険の認定結果等)
- E3通院同行・付き添いの記録(交通費の領収書等も含む)
- E4家業に無償・低賃金で従事した記録(給与明細の有無、勤務実態がわかるもの)
- E5金銭出資の記録(被相続人への送金・立替払いの通帳履歴)
- E6同居・扶養の実態がわかる資料(住民票の履歴、生活費負担の記録)
- E7他の相続人・親族との貢献に関するやり取りの記録
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 寄与分主張書(相続人が遺産分割協議で提示する用)相続人が自らの介護・貢献を遺産分割の取り分に反映させるよう求める、協議の場で示す書面。
- 特別寄与料請求書(相続人以外の親族用)相続人ではない親族が、無償の療養看護等の貢献に対する金銭(特別寄与料)を相続人に請求する書面。請求期限(知った時から6か月・相続開始から1年)に注意。
よくある質問
介護・貢献の寄与分を主張したいの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
介護・貢献の寄与分を主張したいで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「自分が相続人か、相続人でない親族かを確認する」から始めます。使える制度と期限がまったく違います。ここを間違えると動き方も変わってしまいます。
介護・貢献の寄与分を主張したいを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
介護・貢献の寄与分を主張したいを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
無料ではじめる