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事故・損害

交通事故で加害者として損害賠償を請求された

期限を確認しつつ、過失割合・損害額を争う

⏱ 相手(または相手の保険会社)からの提示書面に回答期限が示されている場合や、支払督促・訴状が届いている場合は、その期限を最優先で確認してください。訴状の場合、呼出状に書かれた期日までに答弁書を提出しないと、相手の主張どおりに認められてしまうことがあります。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1届いた書類の種類と期限を確認する

    訴状・支払督促には答弁書や異議申立ての期限があり、過ぎると相手の言い分どおりに手続きが進んでしまいます。

    • 「特別送達」で届いていないか、書類の種類(提示書面・支払督促・訴状)を確認する
    • 口頭弁論期日呼出状や督促状に書かれている期限を確認し、忘れないよう控えておく
    • 期限が近い・過ぎそうなときは、早めに弁護士へ相談する
  2. 2自分の任意保険会社に連絡する

    対人・対物賠償や弁護士費用特約があれば、示談交渉そのものを保険会社に任せられることが多いです。

    • 加入している自動車保険会社に、請求が届いたことを報告する
    • 示談交渉サービス・弁護士費用特約が使えるか確認する
  3. 3過失割合や金額を、その場では安易に認めない

    相手や相手の保険会社の提示はあくまで相手側の主張です。一度認めると、あとで覆すのが難しくなります。

    • 「検討して連絡します」と伝え、その場で同意しない
    • 提示内容は口頭ではなく書面やメールでもらうようにする
  4. 4ドラレコの映像や事故直後の記憶を保存する

    時間が経つと、ドラレコのデータは上書きされ、記憶もあいまいになります。

    • ドライブレコーダーのデータを、上書きされる前に別の場所へコピーする
    • 事故直後の状況を自分の言葉でメモしておく

それでも解決しないときは
期限内の対応や保険会社への連絡が済んでも、過失割合や金額で折り合わないときは、ここからが出番です。認める点・争う点を整理し、回答書や答弁書の骨子を一緒に作ります。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 届いた書類と期限を確認する保険会社の提示書面か・支払督促か・訴状か
  2. 2 自分の保険を確認する任意保険の対人・対物・弁護士費用特約
  3. 3 証拠を集める事故状況・ドラレコ・診断書
  4. 4 過失割合・損害額を確認する提示額を鵜呑みにしない
  5. 5 示談する・回答する保険会社の示談代行、または本人対応

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(7点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1交通事故証明書
  • E2相手(または相手の保険会社)からの請求書面・提示書面一式(訴状であれば特別送達かどうかも確認)
  • E3自分の任意保険証券(対人賠償・対物賠償・弁護士費用特約の有無)
  • E4事故現場の写真・ドライブレコーダーの映像
  • E5相手方の情報(氏名・連絡先・保険会社・登録番号)
  • E6相手方の診断書・修理見積書(開示されていれば)
  • E7自分にも過失があると考える/ないと考える事故状況のメモ

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 過失割合・損害額に対する回答書相手方(または相手方保険会社)からの提示に対し、認める点・争う点を整理して回答する書面。訴訟になっていない段階向け。
  • 答弁書訴えられたときに、相手の言い分のどこを認めて、どこが違うかを裁判所に伝える書類(答弁書=とうべんしょ)。
  • 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
  • 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
  • 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。

よくある質問

交通事故で加害者として損害賠償を請求されたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

交通事故で加害者として損害賠償を請求されたで、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「届いた書類の種類と期限を確認する」から始めます。訴状・支払督促には答弁書や異議申立ての期限があり、過ぎると相手の言い分どおりに手続きが進んでしまいます。

交通事故で加害者として損害賠償を請求されたを自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

交通事故で加害者として損害賠償を請求されたに期限はありますか?

相手(または相手の保険会社)からの提示書面に回答期限が示されている場合や、支払督促・訴状が届いている場合は、その期限を最優先で確認してください。訴状の場合、呼出状に書かれた期日までに答弁書を提出しないと、相手の主張どおりに認められてしまうことがあります。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

交通事故で加害者として損害賠償を請求されたを、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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