後遺障害の等級認定に納得できない(異議申立)
医証を補強し、等級認定に異議を申し立てる
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1主治医に、追加の意見書を依頼できないか相談する
等級認定は書面審査が基本です。診断書に書かれていない自覚症状や経過の一貫性を、主治医の言葉で補ってもらうと、異議申立てで効果が出やすくなります。
- 受診時に、認定結果に納得していないことと、異議申立てを考えていることを伝える
- 症状の経過や検査所見について、追加の意見書を書いてもらえないか相談する
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2事前認定と被害者請求のどちらで進めるか決める
事前認定は相手の保険会社任せの手続きです。異議申立てで被害者請求(自分で自賠責保険会社に直接請求)に切り替えると、追加した医証が審査に反映されやすくなることがあります。
- これまで事前認定(相手の保険会社経由)だったかを確認する
- 異議申立てを被害者請求に切り替えるかを考える
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3消滅時効(=一定の期間を過ぎると請求できなくなる制度)の期限を意識しておく
後遺障害部分の損害賠償請求権は、症状固定時から原則5年で時効になります。異議申立て自体に期限はありませんが、時効の管理は並行して必要です。
- 症状固定の日付を確認し、5年後の時期をメモしておく
とばしてよい場合: 症状固定からまだ日が浅ければ、急ぐ必要はありません。
それでも解決しないときは
主治医の協力や資料の見通しがついても、それでも納得できる等級にならないときは、ここからが出番です。新たな医証を添えた異議申立書を一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 認定結果を確認する非該当・想定より低い等級の理由通知
- 2 医証を補強する検査画像・後遺障害診断書の見直し
- 3 申立ての方法を選ぶ異議申立て・紛争処理機構・訴訟
- 4 異議申立書を提出する新たな医証を添えて提出
- 5 結果を受けて示談する等級確定後、慰謝料・逸失利益を計算
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1後遺障害等級認定結果通知書(非該当・認定等級の記載)
- E2後遺障害診断書(症状固定時に主治医が作成したもの)
- E3検査画像・検査結果(MRI・レントゲン・神経学的検査等)
- E4通院期間中の診療録・カルテ(症状の経過がわかるもの)
- E5日常生活・仕事への具体的な支障がわかるメモ(自覚症状の裏付け)
- E6事前認定か被害者請求か(どちらの手続きで認定を受けたか)
- E7自賠責保険の保険会社・証券番号
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 異議申立書後遺障害等級の認定結果に対し、新たな医証を添えて再審査を求める書面。
- 主治医への追加意見書依頼状異議申立てに向けて、主治医に症状の経過や検査結果についての追加意見書の作成を依頼する書面。
よくある質問
後遺障害の等級認定に納得できない(異議申立)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
後遺障害の等級認定に納得できない(異議申立)で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「主治医に、追加の意見書を依頼できないか相談する」から始めます。等級認定は書面審査が基本です。診断書に書かれていない自覚症状や経過の一貫性を、主治医の言葉で補ってもらうと、異議申立てで効果が出やすくなります。
後遺障害の等級認定に納得できない(異議申立)を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
後遺障害の等級認定に納得できない(異議申立)を、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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