製品の欠陥でケガをした(PL法)
欠陥品を保全し、無過失責任にもとづき請求する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1体調・けがの治療を受ける
治療が第一です。診断書は、けがの程度を示す証拠にもなります。
- けがの程度に応じて医療機関を受診する
- 診断書・治療費の領収書をもらっておく
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2製品を、修理・分解・処分せずに保管する
現物が欠陥を示す最も重要な証拠です。修理や処分をすると、欠陥があったことを示せなくなります。
- 事故当時の状態のまま、触らずに保管する
- パッケージ・取扱説明書・保証書(製造者名・型番が分かるもの)も捨てない
- 事故の状況が分かる写真・動画を撮っておく
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3消費生活センターに相談する
同じ製品で他に被害の報告やリコール情報がないか確認できます。
- 消費者ホットラインに電話し、最寄りの消費生活センターにつないでもらう
- 製品名・型番・事故の状況を伝える
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4メーカー(製造業者・販売元)に連絡する
まず相手に事実を伝え、対応の意向を確認するのが最初の一歩です。
- 製品名・型番・購入時期・事故の状況を伝える
- 相手の対応と、話した日時・担当者名をメモする
とばしてよい場合: 同種の事故が他にも報告されているような深刻な欠陥が疑われるときは、直接連絡する前に消費生活センターに先に相談してください。
それでも解決しないときは
メーカーが対応してくれない、または「使い方が悪かったのでは」と欠陥の有無を争われるときは、ここからが出番です。製品の欠陥を整理し、製造物責任法に基づく損害賠償請求書を一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 治療を受け、製品を保全する処分・修理せず現状のまま保管
- 2 欠陥の内容を整理する製造上・設計上・指示警告上の欠陥
- 3 消費生活センター等に相談する同種被害の有無の確認
- 4 製造業者等に請求する内容証明で通知を送る
- 5 解決する示談・法的手続き
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1診断書・治療費の領収書
- E2欠陥のある製品そのもの(処分・修理・分解をせず、事故当時の状態のまま保管する)
- E3製品のパッケージ・取扱説明書・保証書(製造業者・型番・製造ロットがわかるもの)
- E4購入したことがわかる記録(レシート・領収書・通販の注文履歴)
- E5事故発生時の状況を撮影した写真・動画(可能であれば直後に)
- E6使用方法が取扱説明書のとおりだったことを示せる記録(通常の用法での使用だったこと)
- E7同種の事故が他に報告されていないかの情報(リコール情報・消費者庁の公表等。あれば)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 損害賠償請求書(製造物責任)製品の欠陥による損害について、製造業者等に対して製造物責任法に基づき賠償を求める書面。
- 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
製品の欠陥でケガをした(PL法)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
製品の欠陥でケガをした(PL法)で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「体調・けがの治療を受ける」から始めます。治療が第一です。診断書は、けがの程度を示す証拠にもなります。
製品の欠陥でケガをした(PL法)を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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