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犯罪・嫌がらせの被害・警察

子どもが補導・逮捕された(少年事件)

情報提供に徹し、早く付添人(弁護士)につなぐ

⏱ 手続きには時間の制限があります。付添人(弁護士)に早く相談できるほど、お子さんにとって安心です。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1付添人(弁護士)を呼ぶ

    手続きには時間の制限があります。早く付添人に会えるほど、今後の見通しが立てやすくなります。

    • 本人が警察官に「弁護士を呼んでほしい」と伝える
    • 家族から、最寄りの弁護士会に連絡して当番弁護士を手配してもらう
  2. 2証拠を隠したり、嘘をつくよう頼んだりしない

    そうした行動を取ると、別の問題に発展したり、状況がより悪くなったりする可能性があります。

    • 不安でも、証拠の処分や口裏合わせは絶対にしない
    • どう対応すべきか迷ったら、必ず付添人に相談する
  3. 3少年事件の流れを知っておく

    見通しが分かるだけで、落ち着いて対応しやすくなります。

    • 観護措置(原則2週間、更新で延長あり)から審判(=家庭裁判所の非公開の手続き)に進む大まかな流れを知っておく
  4. 4面会・差し入れについて付添人に相談する

    面会や差し入れにはルールがあり、事案によって対応が変わります。

    • 付添人に、面会できるか・何を差し入れてよいかを確認する

それでも解決しないときは
付添人への連絡ができたら、ここからが出番です。付添人に伝える情報を、一緒に整理します。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 直後にできることを知る付添人(弁護士)を呼ぶ
  2. 2 少年事件の流れを理解する観護措置・家庭裁判所送致・審判
  3. 3 付添人を確保する当番弁護士→国選・私選の付添人
  4. 4 面会・差し入れを準備する面会のルールを知る
  5. 5 家族としてできることを考える情報提供にとどめ、専門家に委ねる

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1補導・逮捕された日時・場所・言われている内容(わかる範囲で)
  • E2身柄がある場所(警察署・少年鑑別所の名前)
  • E3本人から家族への連絡内容(付添人を呼んでほしい等の意思表示があれば)
  • E4これまでの経過(補導歴の有無、これまでの相談状況)
  • E5付添人への相談状況(当番弁護士・私選付添人等、依頼済みかどうか)
  • E6面会・差し入れをした場合、その状況

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 付添人に伝えるメモ当番弁護士・国選付添人・私選付添人に最初に会うとき、状況を漏れなく伝えられるよう整理するメモ。

よくある質問

子どもが補導・逮捕された(少年事件)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

子どもが補導・逮捕された(少年事件)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「付添人(弁護士)を呼ぶ」から始めます。手続きには時間の制限があります。早く付添人に会えるほど、今後の見通しが立てやすくなります。

子どもが補導・逮捕された(少年事件)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

子どもが補導・逮捕された(少年事件)に期限はありますか?

手続きには時間の制限があります。付添人(弁護士)に早く相談できるほど、お子さんにとって安心です。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

子どもが補導・逮捕された(少年事件)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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