食中毒・異物混入の被害にあった
証拠品を保全し、保健所の調査結果を活用して請求する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1体調が悪ければ、まず受診する
治療が第一です。食中毒の疑いを医師に伝えると、法律上の届出義務により保健所の調査につながることがあり、あとの証拠にもなります。
- 症状がつらいときは早めに医療機関へ(何を食べたか・いつからの症状かを伝える)
- 診断書や治療費の領収書をもらっておく
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2食べ残し・容器包装を、捨てずに保全する
原因究明のための最も重要な証拠です。時間が経つほど処分されて消えてしまいます。
- 残っていれば食べ残し・異物をそのまま(できれば冷凍で)保存する
- 容器包装・パッケージ(製造者名やロット番号が分かる部分)も捨てない
- レシートや予約・注文の記録を保存する(写真でもOK)
とばしてよい場合: すでに捨ててしまった場合は仕方ありません。レシートや症状のメモなど、残っている記録で補います。
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3保健所(食品衛生の窓口)に相談する
同じ店・同じ商品で他にも被害者がいないかの把握につながり、調査が進みやすくなることがあります。
- お住まいまたは購入した地域の保健所(食品衛生担当)に電話する
- 食べた(購入した)日時・お店の名前・症状を伝える
- 分からないときは消費者ホットラインに聞くと案内してもらえます
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4お店・メーカーに連絡し、状況を伝える
まず相手に事実を伝え、対応(治療費の負担など)の意向を確認するのが最初の一歩です。
- 食べた(購入した)日時・症状・保健所への相談状況を伝える
- 相手の対応(謝罪・補償の有無)と、話した日時・担当者名をメモする
とばしてよい場合: 相手が明らかに対応を拒否している、または話が通じないときは、無理に交渉せず消費生活センターに相談してください。
それでも解決しないときは
お店・メーカーが対応してくれない、または「うちの食品が原因とは限らない」と因果関係を争われるときは、ここからが出番です。保健所の調査結果や証拠を整理し、損害賠償請求書を一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 受診し、証拠品を保全する食べ残し・容器包装・レシート
- 2 保健所に相談・届出する医師の届出義務・自分からの相談も可能
- 3 調査結果を確認する原因施設・病因物質の特定
- 4 損害を整理する治療費・慰謝料・休業損害
- 5 請求する示談交渉・法的手続き
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1診断書・治療費の領収書
- E2食べ残し・異物そのもの(保存できる場合。写真だけでなく現物の保全を優先)
- E3食品の容器包装・パッケージ(製造者・ロット番号がわかるもの)
- E4購入・喫食したことがわかる記録(レシート・予約記録・注文履歴)
- E5保健所への相談・届出の記録、調査結果の通知(受け取っていれば)
- E6同時に発症した同席者の情報(複数人で同じものを食べた場合、原因特定の裏付けになる)
- E7休業損害がわかる資料(該当する場合)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 損害賠償請求書食中毒・異物混入について、店舗または製造者に損害額を示して賠償を求める書面。
- 少額訴訟の訴状60万円までのお金の請求を、原則1回の裁判の日で終わらせる手続き(少額訴訟)の申込み書類。
- 支払督促申立書裁判所に行かず、書類だけで相手に「払いなさい」と命じてもらう手続き(支払督促=しはらいとくそく)の申込み書類。金額の上限はありません。
- 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
食中毒・異物混入の被害にあったの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
食中毒・異物混入の被害にあったで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「体調が悪ければ、まず受診する」から始めます。治療が第一です。食中毒の疑いを医師に伝えると、法律上の届出義務により保健所の調査につながることがあり、あとの証拠にもなります。
食中毒・異物混入の被害にあったを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
食中毒・異物混入の被害にあったを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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