火事・失火の損害(起こした/もらった)
重過失かどうかを確認し、保険と請求の両面から整理する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1危険が残っていれば、安全を確保する
何より安全が最優先です。再出火のおそれや、けがの手当てを後回しにしないでください。
- 消火・避難が済んでいない、再出火のおそれがあるときは、下の窓口からすぐに通報する
- けがをしている場合は受診する
とばしてよい場合: すでに鎮火し、危険がない状態であれば不要です。
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2り災証明書を取得する
保険金の請求や、その後のさまざまな手続きに必要になることが多い書類です。
- 火災があった地域の消防署(または市区町村役場)に交付を申請する
- 建物・家財の被害状況を写真に撮っておく
とばしてよい場合: 建物や家財に被害がない場合は不要です。
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3自分の火災保険会社に連絡する
もらい火の場合、火元に軽い不注意(軽過失)しかなければ法律上は賠償を請求できないことが多く、自分の保険(類焼損害補償特約等)で備えるのが実務上の基本です。
- 保険証券・契約のしおりを確認する
- 保険会社に連絡し、必要な提出書類(り災証明書等)を確認する
とばしてよい場合: 火災保険に加入していない場合は不要です。
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4消防に出火原因の調査結果を確認する
重大な過失(重過失)があったかどうかを判断する重要な材料になります。
- 火災を担当した消防署に、出火原因の調査結果が分かっているか問い合わせる
それでも解決しないときは
重過失があったと考えられる、または相手から強く請求・反論されて折り合いがつかないときは、ここからが出番です。り災証明書や調査結果をもとに、状況に応じた書面を一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 自分の立場を確認する火元側か、延焼を受けた側か
- 2 消防の調査結果を確認する出火原因・重過失の有無
- 3 火災保険を確認するもらい火は原則自分の保険で備える
- 4 重過失かどうかを整理する軽過失なら原則賠償請求できない
- 5 対応する保険金請求・示談・請求への回答
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1罹災証明書(消防署が発行。市区町村役場でも取得できる場合がある)
- E2消防による火災原因調査の結果(判明していれば。出火場所・出火原因)
- E3自分(または相手)の火災保険証券の内容
- E4火元・延焼状況の写真
- E5損害の内容がわかる資料(建物・家財の被害リスト、修理・再築の見積書)
- E6出火の状況について本人や近隣から聞いた情報のメモ
- E7相手方(火元の住人、または延焼を受けた住人)の情報・連絡先
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 消防署への火災原因調査結果の開示請求書出火原因・重過失の有無を確認するため、消防署に調査結果の開示を求める書面。火元側・被害を受けた側のどちらからでも使える。
- 損害賠償請求書(重過失が認められる場合)延焼被害を受けた側が、火元に重大な過失があったと考える場合に賠償を求める書面。軽過失にとどまる場合は失火責任法により請求が難しいことに注意。
よくある質問
火事・失火の損害(起こした/もらった)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
火事・失火の損害(起こした/もらった)で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「危険が残っていれば、安全を確保する」から始めます。何より安全が最優先です。再出火のおそれや、けがの手当てを後回しにしないでください。
火事・失火の損害(起こした/もらった)を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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