死亡事故の遺族として損害賠償・示談を進める
気持ちに寄り添いながら、賠償と手続きを一つずつ整理する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1示談を急がない・その場でサインしない
示談は一度成立すると、原則やり直しができません。保険会社から提示された金額をすぐに受け入れる必要はありません。
- 提示された金額や条件は、その場で即答せず持ち帰る
- 納得できるまで時間をかけてよいと知っておく
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2資金が必要なら自賠責保険に直接請求できることを知っておく
示談が長引きそうな場合でも、遺族は加害者側の示談を待たずに自賠責保険会社へ直接、保険金を請求できる制度があります(葬儀費用等の当面の支払いに使えます)。
- 加害者側の自賠責保険会社(相手の任意保険会社に聞けば分かります)に、遺族による直接請求(被害者請求)ができるか問い合わせる
とばしてよい場合: 当面の資金に困っていなければ、急いで行う必要はありません。
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3請求できる人(相続人・遺族)を確認する
損害賠償請求権は相続人が相続しますが、父母・配偶者・子には別に固有の慰謝料請求権もあります。誰がどう請求できるかを早めに整理しておくと、あとの話し合いがスムーズです。
- 家族の中で、誰が相続人にあたるかを確認する
- 遺族間で保険会社とのやり取りをする窓口を一本化しておく
それでも解決しないときは
保険会社の提示に納得できない、または話し合いが進まないときは、ここからが出番です。損害の内訳を整理し、請求書を一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 初動対応を確認する警察・保険会社への連絡状況
- 2 請求できる人を確認する相続人・固有の慰謝料請求権者
- 3 証拠・資料を集める事故証明・収入資料・葬儀費用
- 4 保険会社と交渉する提示額は交渉の出発点
- 5 示談する示談書の作成・保険金の受領
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1交通事故証明書(警察への届出後に発行される)
- E2死亡診断書・死体検案書
- E3故人の収入がわかる資料(源泉徴収票・確定申告書等。逸失利益=生きていれば得られたはずの収入の計算に必要)
- E4戸籍謄本(相続人・遺族の範囲を確認するために必要)
- E5葬儀費用の領収書一式
- E6相手方の情報(氏名・連絡先・任意保険会社)
- E7相手方保険会社からの提示書面(示談金の内訳等)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 損害賠償請求書(死亡事故)相手(または相手の保険会社)に対し、逸失利益・死亡慰謝料・葬儀費用等の損害額を示して賠償を求める書面。
- 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
死亡事故の遺族として損害賠償・示談を進めるの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
死亡事故の遺族として損害賠償・示談を進めるで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「示談を急がない・その場でサインしない」から始めます。示談は一度成立すると、原則やり直しができません。保険会社から提示された金額をすぐに受け入れる必要はありません。
死亡事故の遺族として損害賠償・示談を進めるを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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