電動キックボード等の事故にあった・起こした
車両区分と保険の有無を確認し、示談を進める
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1警察に人身事故として届け出る
届出がないと交通事故証明書が発行されず、あとの保険請求で不利になります。
- 最寄りの警察署、または事故現場でその場にいる警察官に連絡する
- 怪我がある場合は「人身事故」として扱ってもらう(物損のままにしない)
- 届出日・担当した警察署の名前を控える
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2お怪我があれば早めに病院で受診する
受診が遅れると、痛みが事故によるものだと証明しにくくなります。診断書はあとの請求の土台になります。
- 痛みが軽くても、事故当日か数日以内に受診する
- 診断書を発行してもらう
とばしてよい場合: 明らかに怪我がない場合は不要です。
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3シェア事業者に報告する/自賠責保険を確認する
シェアサービスの車両なら事業者側が保険を付帯していることが多く、個人所有なら自賠責保険への加入が法律上の義務です。どちらか早めに確認しないと、あとの請求先が分からなくなります。
- シェアサービス利用時は、アプリ内の事故報告窓口から事業者に連絡する
- 個人所有の場合は、車両の自賠責保険の加入状況(証券・保険会社)を確認する
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4相手の連絡先と車両の情報を控える
あとで連絡が取れなくなったり、車両を特定できなくなったりするのを防ぎます。
- 相手の氏名・連絡先・保険加入状況をメモする
- 車両の機種・登録番号(ナンバープレート)、シェアサービスなら利用履歴のスクショを残す
- 現場の写真、目撃者がいれば連絡先も控える
それでも解決しないときは
警察への届出・保険や事業者への連絡が済んでも、過失割合や金額で折り合わないときは、ここからが出番です。証拠を整理し、請求書を一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 車両の区分を確認する特定小型原付か・一般原付相当か
- 2 警察に届け出る交通事故証明書の発行に必要
- 3 保険を確認する自賠責・シェア事業者の付帯保険・個人賠償責任保険
- 4 過失割合・損害額を整理する自動車事故の枠組みに準じる
- 5 示談する示談書の作成・支払い
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1交通事故証明書(警察への届出後に発行される)
- E2利用した車両の情報(機種・登録番号(ナンバープレート)・シェアサービスの利用履歴)
- E3診断書・治療費の領収書(負傷している場合)
- E4事故状況の写真・メモ(現場・車両の損傷・信号や標識の位置)
- E5相手の氏名・連絡先・保険加入状況(自賠責・任意保険・個人賠償責任保険)
- E6シェアサービス利用時は、利用規約・付帯保険の内容がわかる資料
- E7目撃者情報(いれば)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 損害賠償請求書電動キックボード等の事故による損害について、相手に賠償を求める書面。
よくある質問
電動キックボード等の事故にあった・起こしたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
電動キックボード等の事故にあった・起こしたで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「警察に人身事故として届け出る」から始めます。届出がないと交通事故証明書が発行されず、あとの保険請求で不利になります。
電動キックボード等の事故にあった・起こしたを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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