学習塾・予備校・習い事の解約
8日以内は無条件解除、未使用の教材費も取り戻す
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1契約書面を受け取ってから8日以内か数える
8日以内なら、無条件で全額(入会金・教材費含む)が戻ります。
- 契約書面の受領日を確認する
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28日を過ぎても、いつでも中途解約できると知る
「年間契約だから解約できない」という説明は誤りであることが多いです。解約料には法律上の上限があります。
- 解約料は「未提供分の授業料+法定の上限額」までしか請求できないと知っておく
とばしてよい場合: 8日以内でクーリングオフする場合は不要です。
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3事業者に解約したい意思を伝える
書面を送る前に、まず窓口・電話で伝えるのが最初の一歩です。
- 窓口・電話で「解約したい」と伝える
- 個別クレジット(ローン)があれば、信販会社にも伝える必要があることを覚えておく
それでも解決しないときは
解約に応じない、または解約料が高すぎる場合は、ここからが私の出番です。中途解約通知書を一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 契約の種類と期間を確認する特定継続的役務提供に当てはまるか
- 2 クーリングオフの余地を確認する契約から8日以内なら無条件解除
- 3 中途解約を通知するいつでも解約できる(法定の解約料内)
- 4 教材費・入会金の扱いを確認する既に受け取った教材・未使用分の精算
- 5 解決する退会手続き・返金の実行
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1契約書一式(契約日・総額・受講期間・回数がわかるもの)
- E2支払いの記録(月謝・教材費・入会金の領収書・振込明細)
- E3個別クレジット契約書(分割払い・ローンを組んでいる場合)
- E4受講履歴(すでに受けた授業回数・残り回数がわかるもの)
- E5教材の受領状況(受け取った教材の一覧・未使用分の有無)
- E6事業者とのやり取り(解約の申し出をした記録があれば)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 中途解約通知書学習塾・予備校・習い事等の契約を中途解約する旨を事業者(および信販会社)に通知する書面。
- 少額訴訟の訴状60万円までのお金の請求を、原則1回の裁判の日で終わらせる手続き(少額訴訟)の申込み書類。
- 支払督促申立書裁判所に行かず、書類だけで相手に「払いなさい」と命じてもらう手続き(支払督促=しはらいとくそく)の申込み書類。金額の上限はありません。
- 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
学習塾・予備校・習い事の解約の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
学習塾・予備校・習い事の解約で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「契約書面を受け取ってから8日以内か数える」から始めます。8日以内なら、無条件で全額(入会金・教材費含む)が戻ります。
学習塾・予備校・習い事の解約を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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