訪問販売・電話勧誘の契約をやめたい
クーリングオフで、契約をなかったことにする
⏱ クーリングオフは契約書面を受け取った日から8日以内です。ただし期限を過ぎていても方法はあります。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1契約書面を受け取った日から、期限を数える
クーリングオフは原則8日以内(連鎖販売取引=マルチ商法は20日以内)に通知を発信すれば足ります。まず今日がその何日目かを確認します。
- 契約書面(申込書の控え)を受け取った日付を確認する
- 8日目(該当する場合は20日目)がいつかを数える
- 契約書面が交付されていない・内容に不備があれば、期限がまだ進行していない可能性もメモしておく
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2期限内に、はがきで解除の通知を出す
発信主義なので、期限内に出せば、相手への到達が期限後でも有効です。
- はがきに解除する旨・契約内容・氏名住所を書く(本アプリで下書きできます)
- 両面をコピーまたは撮影してから投函する
- 「特定記録郵便」か「簡易書留」で出す(発信した記録が残ります)
- クレジットで払っている場合は、信販会社にも同時に送る
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3威圧的な態度や自宅への来訪を仄めかされたら、警察に相談する
通知を出すこと自体への不安が大きいときは、一人で対応しないほうが安全です。
- 警察相談専用電話で、状況を相談する
とばしてよい場合: 威圧的な言動や不安がなければ不要です。
それでも解決しないときは
通知を送っても解除に応じない、期限を過ぎていた、返金されないときは、ここからが出番です。消費生活センターへの相談や、期限を過ぎていた場合の取消し主張も一緒に考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 期限と書面を確認する契約書面の交付日を確認
- 2 クーリングオフ通知を送る8日以内に発信する
- 3 期限後の対応を検討する取消し・中途解約
- 4 相談・法的手続き消費生活センター・弁護士
- 5 解決する契約解消・返金
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1契約書面(交付日がわかるもの。この日から期限を数えます)
- E2パンフレット・広告(勧誘時に見せられたもの)
- E3支払いの記録(現金の領収書・振込明細・カード明細)
- E4勧誘されたときの状況メモ(いつ・どこで・誰に・何を言われたか)
- E5相手(販売業者)とのやり取り(メール・メッセージ・名刺)
- E6クレジット契約の書面(信販会社を通した支払いがある場合)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- クーリングオフ通知書(ハガキ文面)契約を解除する旨を販売業者(および信販会社)に通知する書面。ハガキで送付し、両面をコピーしてから投函することを推奨。
よくある質問
訪問販売・電話勧誘の契約をやめたいの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
訪問販売・電話勧誘の契約をやめたいで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「契約書面を受け取った日から、期限を数える」から始めます。クーリングオフは原則8日以内(連鎖販売取引=マルチ商法は20日以内)に通知を発信すれば足ります。まず今日がその何日目かを確認します。
訪問販売・電話勧誘の契約をやめたいを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
訪問販売・電話勧誘の契約をやめたいに期限はありますか?
クーリングオフは契約書面を受け取った日から8日以内です。ただし期限を過ぎていても方法はあります。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
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