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事故・損害

子どもが他人にケガ・物損を与え、請求された

期限を確認しつつ、監督義務を尽くしていたかを整理する

⏱ 相手からの請求書面に回答期限が書かれている場合や、すでに訴状・支払督促(しはらいとくそく=裁判所から相手に「払いなさい」と書類で命じてもらう手続き)が届いている場合は、その期限を最優先で確認してください。放置すると、相手の言い分どおりに手続きが進んでしまうことがあります。

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1届いた書類の期限を確認する(無視しない)

    期限内に答弁書や異議を出さないと、相手の言い分どおりに手続きが進んでしまうことがあります。

    • 書類に応答期限が書かれていないか確認する
    • 「訴状」「支払督促」など、裁判所からの特別送達(とくべつそうたつ=本人に直接手渡しで届ける方法)で届いたものかを確認する
    • 内容や手続きがよく分からないときは、無料の案内窓口に相談する
  2. 2個人賠償責任保険に入っていないか確認する

    加入していれば、保険会社が示談交渉を代行してくれることが多く、負担が大きく軽くなります。

    • 火災保険・自動車保険などの契約に特約として付いていないか確認する
    • 加入していれば、保険会社にすぐ連絡する
  3. 3相手(被害者側)に状況を確認し、誠実に対応する

    事実関係を早めに把握でき、無用な対立を避けられます。ただし、その場で賠償額を約束しないことが大切です。

    • 相手の話(けがや壊れたものの状況)を聞く
    • 「保険会社(または一緒に)確認してから返事します」など、即答は避ける
    • 話した日時と内容をメモしておく

    とばしてよい場合: 相手が強い言葉で迫ってくる、すでに話がこじれている、または訴状が届いているときは、直接ではなく書面でのやり取りに切り替えてください。

それでも解決しないときは
保険が使えない、または相手と話し合っても折り合いがつかないときは、ここからが出番です。事実関係と監督状況を整理し、回答書や答弁書を一緒に作ります。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 届いた書類と期限を確認する請求書面か・支払督促か・訴状か
  2. 2 子どもの責任能力を確認する年齢・判断能力によって法律構成が変わる
  3. 3 保険を確認する個人賠償責任保険の加入有無
  4. 4 事実関係・監督状況を整理する事故の経緯・日頃の指導状況
  5. 5 回答・示談する認める点・争う点を整理して対応

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(7点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1相手からの請求書面一式(訴状であれば特別送達かどうかも確認)
  • E2事故の状況がわかるメモ・目撃情報(いつ・どこで・何をしていて起きたか)
  • E3子どもの年齢がわかるもの(生年月日)
  • E4相手の被害の内容がわかる資料(診断書・修理見積等、開示されていれば)
  • E5自分(保護者)の個人賠償責任保険の加入有無(火災保険・自動車保険等の特約に付帯していることが多い)
  • E6日頃の指導・監督状況がわかる事情のメモ(安全教育の内容、当日の見守り状況等)
  • E7相手の情報(氏名・連絡先)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 監督状況の説明と回答書相手からの請求に対し、事実関係を認める点・争う点と、日頃の監督状況を踏まえた反論を整理して回答する書面。訴訟になっていない段階向け。
  • 答弁書訴えられたときに、相手の言い分のどこを認めて、どこが違うかを裁判所に伝える書類(答弁書=とうべんしょ)。
  • 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
  • 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
  • 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。

よくある質問

子どもが他人にケガ・物損を与え、請求されたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

子どもが他人にケガ・物損を与え、請求されたで、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「届いた書類の期限を確認する(無視しない)」から始めます。期限内に答弁書や異議を出さないと、相手の言い分どおりに手続きが進んでしまうことがあります。

子どもが他人にケガ・物損を与え、請求されたを自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

子どもが他人にケガ・物損を与え、請求されたに期限はありますか?

相手からの請求書面に回答期限が書かれている場合や、すでに訴状・支払督促(しはらいとくそく=裁判所から相手に「払いなさい」と書類で命じてもらう手続き)が届いている場合は、その期限を最優先で確認してください。放置すると、相手の言い分どおりに手続きが進んでしまうことがあります。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。

子どもが他人にケガ・物損を与え、請求されたを、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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