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お金の貸し借り・回収

個人再生で家を残したい(住宅ローン特則)

住宅ローン特則が使えそうか確認し、弁済額の目安を知る

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1住宅ローンの状況を確認する

    住宅資金特別条項が使えるかどうかは、住宅の抵当権の状況で変わります。

    • 住宅ローン以外の抵当権が住宅に付いていないか確認する
    • 保証会社からの代位弁済(立て替え払い)の通知が来ていないか確認する
  2. 2競売の通知が来ていないか確認する

    既に競売が始まっている場合、住宅資金特別条項を使える期限が迫っています。

    • 裁判所からの競売開始決定の通知がないか確認する

    とばしてよい場合: 競売の通知が来ていなければ、急ぐ必要はありません。

  3. 3住宅ローン以外の借金を一覧にする

    最低弁済額の目安を考えるために必要です。

    • 借入先ごとの残高を書き出す
  4. 4法テラスや弁護士会の無料相談を予約する

    個人再生は書類が多く専門的です。早めの相談が安全です。

    • 法テラスの無料相談(収入等の要件あり)を予約する

それでも解決しないときは
状況が整理できたら、ここからが出番です。相談に持っていく状況メモと、住宅ローン以外の借入一覧表の下書きを一緒に作ります。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 借金と住宅ローンの状況を整理する住宅ローン以外の総額・住宅ローンの残高
  2. 2 手続きの種類を確認する小規模個人再生・給与所得者等再生
  3. 3 弁済額の目安を確認する最低弁済額の基準・清算価値保障
  4. 4 住宅資金特別条項を確認する住宅ローンを残しながら他の借金を圧縮する条件
  5. 5 専門家・再生委員に相談する法テラス・弁護士会

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(7点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1住宅ローン以外の借入先の一覧(貸金業者名・カード会社名・残高)
  • E2住宅ローンの契約書・返済予定表
  • E3収入がわかるもの(給与明細・源泉徴収票・確定申告書)
  • E4家計の状況(家賃・生活費など毎月の支出の概算)
  • E5保有している財産のメモ(預金・保険・車など。清算価値の目安に使う)
  • E6住宅の登記事項証明書・査定額の目安(あれば)
  • E7督促状・訴訟関連の書類、代位弁済・競売関連の書類(あれば)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 家計・住宅ローン状況メモ(相談持参用)法テラスや弁護士・司法書士への相談時に持参できるよう、家計・住宅ローン・借入状況を整理したメモ。
  • 借入一覧表(住宅ローン以外・下書き)個人再生の申立てに必要な、住宅ローン以外の借入先の一覧表の下書き。

よくある質問

個人再生で家を残したい(住宅ローン特則)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

個人再生で家を残したい(住宅ローン特則)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「住宅ローンの状況を確認する」から始めます。住宅資金特別条項が使えるかどうかは、住宅の抵当権の状況で変わります。

個人再生で家を残したい(住宅ローン特則)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

個人再生で家を残したい(住宅ローン特則)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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