過払い金を取り戻したい
対象になりそうか確認し、取引履歴の開示から始める
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1対象になりそうか確認する(借入時期・金利)
2010年より前に年20%を超える金利で借りていた期間がなければ、過払いが発生していない可能性が高いです。無駄足を避けるため、最初に目安を確認しましょう。
- いつ頃から借りていたか、覚えている範囲で確認する
- 金利が分かれば(契約書や明細に記載)、年20%を超えていたか確認する
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2貸金業者に取引履歴の開示を求める
貸金業者には開示に応じる法律上の義務があります。これが計算の土台になります。
- 借入先に電話または書面で「契約から現在までの取引履歴を開示してほしい」と伝える
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3完済しているなら、完済日から何年経っているか確認する
完済時から10年程度が時効の目安とされています。まだ取引中なら基本的に時効は進みません。
- 完済した日が分かる記録(明細・通帳)を確認する
それでも解決しないときは
取引履歴が届いたら、ここからが出番です。引き直し計算の考え方を一緒に整理し、返還請求書の下書きまで進めます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 対象になりそうか確認する借入時期・金利の目安
- 2 取引履歴を取り寄せる貸金業者に開示を求める
- 3 引き直し計算をする利息制限法の上限金利で再計算
- 4 返還を求める請求書を送る
- 5 必要なら法的手続きへ少額訴訟・通常訴訟
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1契約書・会員証・契約番号がわかるもの
- E2取引履歴(開示を求めて取り寄せたもの。全期間分)
- E3完済している場合、完済日がわかる記録
- E4現在も取引中の場合、直近の利用明細
- E5貸金業者とのこれまでのやり取りの記録
- E6引き直し計算の結果(自分で行った場合、またはひな形での試算)
- E7貸金業者の現在の状況がわかるもの(社名変更・倒産等の有無)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 取引履歴開示請求書貸金業者に対し、契約から現在までの全取引履歴の開示を求める書面。過払い金請求の最初のステップ。
- 過払い金返還請求書引き直し計算で確定した過払い金の返還を正式に求める書面。
- 少額訴訟の訴状60万円までのお金の請求を、原則1回の裁判の日で終わらせる手続き(少額訴訟)の申込み書類。
- 支払督促申立書裁判所に行かず、書類だけで相手に「払いなさい」と命じてもらう手続き(支払督促=しはらいとくそく)の申込み書類。金額の上限はありません。
- 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
過払い金を取り戻したいの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
過払い金を取り戻したいで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「対象になりそうか確認する(借入時期・金利)」から始めます。2010年より前に年20%を超える金利で借りていた期間がなければ、過払いが発生していない可能性が高いです。無駄足を避けるため、最初に目安を確認しましょう。
過払い金を取り戻したいを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
過払い金を取り戻したいを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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