借りたお金の返済を請求された
認める部分と争う部分を切り分け、期限内に対応する
⏱ 支払督促(しはらいとくそく=裁判所から相手に「払ってください」と伝えてもらう手続き)や訴状には、短い返事の期限があります。支払督促に納得できないときの異議は届いてから2週間以内、訴状の答弁書(とうべんしょ=自分の言い分を裁判所に伝える書類)は呼出状に書かれた期日までです。放置すると相手の言い分どおりに手続きが進み、給料や預金が差し押さえられることがあります。まず届いた書類の種類と期限を確認してください。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1届いた書類の種類を確認する(督促状か、支払督促か、訴状か)
種類によって、対応の期限がまったく違います。特別送達で届く支払督促・訴状には法律で決まった短い期限があります。
- 普通郵便か、郵便配達員が直接手渡しする「特別送達」かを確認する
- 特別送達なら、同封の書類(口頭弁論期日呼出状など)に書かれた期日を確認する
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2期限内に対応する(督促異議・答弁書)
放置すると、相手の言い分どおりに手続きが進み、給料や預金が差し押さえられることがあります。
- 支払督促なら、届いてから2週間以内に督促異議を申し立てる
- 訴状なら、期日までに答弁書を提出する(このアプリで下書きできます)
とばしてよい場合: 普通郵便の督促状の段階では、まだこの法的な期限はありません。
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3認める部分と、争いたい部分を分けて整理する
借りたこと自体は事実でも、金額や時効については争える余地があるかもしれません。
- 元本・利息・遅延損害金(=支払いが遅れた分の利息のようなお金)など、金額の内訳を確認する
- 最後に返済した日、または「返す」と伝えた日をメモする(時効の確認に使います)
それでも解決しないときは
期限内の対応ができたら、ここからが出番です。答弁書や分割弁済の申入書を一緒に作り、交渉の進め方まで考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 届いた書類を確認する督促状か・支払督促か・訴状か
- 2 事実関係を整理する借りた額・返済状況・時効の可能性
- 3 期限内に対応する督促異議・答弁書の提出
- 4 交渉する分割払い・金額の見直し
- 5 解決する弁済・和解・判決
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1届いた書類そのもの(督促状・支払督促・訴状。特別送達かどうかの確認含む)
- E2借用書・金銭消費貸借契約書(あれば)
- E3お金を受け取った記録(振込明細・通帳)
- E4これまでの返済記録(振込明細・領収書)
- E5貸主とのやり取り(金額・返済期限に触れたもの)
- E6最終返済日・最後に返済の約束をした日がわかる記録(時効の確認に必要)
- E7収入・生活状況がわかるもの(分割交渉の材料)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 分割弁済のご相談(申入書)借りたこと・金額におおむね争いがない場合に、分割での返済を申し入れる書面。
- 答弁書訴えられたときに、相手の言い分のどこを認めて、どこが違うかを裁判所に伝える書類(答弁書=とうべんしょ)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
よくある質問
借りたお金の返済を請求されたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
借りたお金の返済を請求されたで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「届いた書類の種類を確認する(督促状か、支払督促か、訴状か)」から始めます。種類によって、対応の期限がまったく違います。特別送達で届く支払督促・訴状には法律で決まった短い期限があります。
借りたお金の返済を請求されたを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
借りたお金の返済を請求されたに期限はありますか?
支払督促(しはらいとくそく=裁判所から相手に「払ってください」と伝えてもらう手続き)や訴状には、短い返事の期限があります。支払督促に納得できないときの異議は届いてから2週間以内、訴状の答弁書(とうべんしょ=自分の言い分を裁判所に伝える書類)は呼出状に書かれた期日までです。放置すると相手の言い分どおりに手続きが進み、給料や預金が差し押さえられることがあります。まず届いた書類の種類と期限を確認してください。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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