親子・親族間の金銭トラブル
「貸した」と「あげた」を整理し、関係にも配慮しながら進める
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1貸した証拠(やり取り・振込記録)を保存する
家族間では借用書がないことが多く、LINEなどのやり取りや振込記録が特に重要な証拠になります。
- 「貸して」「返すから」等のやり取りをスクリーンショットで保存する
- 振込明細や通帳の記録を保存する
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2まずは話し合いを試みる(関係にも配慮しながら)
家族間のお金の話は、法的な整理と同時に、今後の関係も大切にしたい場合が多いです。まずは直接話すところから始められます。
- 直接、または信頼できる他の親族を交えて、返済について話してみる
- 話した内容はメモしておく
とばしてよい場合: すでに話し合いを重ねても進まない、または連絡を絶たれているときは、次の書面請求に進んで構いません。
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3「貸した」か「あげた」か、経緯を整理する
この区別が、返してもらえるかどうかの最大の分かれ目になります。
- 何のために渡したか(生活費の援助か、事業資金かなど)を書き出す
- 返す約束があったことを示すやり取りがあるか確認する
それでも解決しないときは
話し合いでまとまらない、または連絡が取れないときは、ここからが出番です。催告書(さいこくしょ=正式に「返してください」と求める書面)を一緒に作り、それでも解決しなければ支払督促や少額訴訟まで考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 お金の性質を整理する貸付か・贈与か・扶養か
- 2 証拠を集めるやり取り・振込記録
- 3 話し合いを試みる関係性への配慮
- 4 書面で請求する催告書を送る
- 5 法的手続きを検討する支払督促・少額訴訟
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1借用書・金銭消費貸借契約書(あれば。親族間では作られていないことも多い)
- E2貸した合意がわかるやり取り(LINE・メール・手紙等の「貸して」「返すから」)
- E3お金を渡した記録(振込明細・通帳の記録)
- E4返済の約束・返済状況がわかるやり取り
- E5一部でも返済があった記録
- E6他の親族(きょうだい等)にも事情が伝わっているやり取り(あれば)
- E7相手(親族)の住所・連絡先
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 親族間金銭貸借の返還請求書(内容証明)話し合いで解決できない場合に、親族に対して正式に返済を求める書面。
- 少額訴訟の訴状60万円までのお金の請求を、原則1回の裁判の日で終わらせる手続き(少額訴訟)の申込み書類。
- 支払督促申立書裁判所に行かず、書類だけで相手に「払いなさい」と命じてもらう手続き(支払督促=しはらいとくそく)の申込み書類。金額の上限はありません。
- 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
よくある質問
親子・親族間の金銭トラブルの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
親子・親族間の金銭トラブルで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「貸した証拠(やり取り・振込記録)を保存する」から始めます。家族間では借用書がないことが多く、LINEなどのやり取りや振込記録が特に重要な証拠になります。
親子・親族間の金銭トラブルを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
親子・親族間の金銭トラブルを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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