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お金の貸し借り・回収

別れた交際相手との金銭清算

「貸した」か「あげた」かを整理し、感情と切り分けて請求する

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1渡した証拠(やり取り・振込記録)を、今のうちに保存する

    ブロックされたり、やり取りが消えたりすると証拠が残らなくなります。早めに保存しておくと安心です。

    • 「貸して」「返すから」等のやり取りをスクリーンショットで保存する
    • 振込明細や出金記録を保存する
  2. 2「貸した」か「あげた」か、経緯を整理する

    この区別が、返してもらえるかどうかの最大の分かれ目になります。過度な期待を持たないためにも、早めに確認しておきたいポイントです。

    • 何のために渡したか(生活費の立替か、事業資金かなど)を書き出す
    • 返す約束があったことを示すやり取りがあるか確認する
  3. 3連絡が取れるなら、まず直接返還を求めてみる

    感情的になりやすい話ですが、率直に伝えることで解決することもあります。

    • いつ返せそうか、落ち着いたトーンで聞いてみる
    • やり取りは保存しておく

    とばしてよい場合: 音信不通・ブロックされている、または連絡すると危険を感じるときは、次の催告書に進んで大丈夫です。

それでも解決しないときは
直接頼んでも返してもらえない、または連絡が取れないときは、ここからが出番です。催告書を一緒に作り、それでも解決しなければ支払督促や少額訴訟まで考えます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 お金の性質を整理する貸した・立て替えた・贈与か
  2. 2 証拠を集めるやり取り・振込記録
  3. 3 返還を求める請求書を送る
  4. 4 交渉する分割・一部返還の落としどころ
  5. 5 法的手続きを検討する支払督促・少額訴訟

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(7点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1お金を渡した記録(振込明細・出金記録・手渡しならその状況メモ)
  • E2「貸して」「返すから」等、返済の約束がわかるやり取り(LINE・メール等)
  • E3同居していた場合、生活費の分担合意がわかるもの
  • E4プレゼント・贈与ではなく貸付・立替だったことを示すやり取り
  • E5別れた経緯・時期がわかるもの
  • E6相手の氏名・住所・連絡先
  • E7一部でも返済があった記録

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 金銭返還請求書元交際相手に対して、貸したお金・立て替えたお金の返還を正式に求める書面。
  • 少額訴訟の訴状60万円までのお金の請求を、原則1回の裁判の日で終わらせる手続き(少額訴訟)の申込み書類。
  • 支払督促申立書裁判所に行かず、書類だけで相手に「払いなさい」と命じてもらう手続き(支払督促=しはらいとくそく)の申込み書類。金額の上限はありません。
  • 訴状(通常訴訟)60万円をこえる請求や、相手が強く争いそうなときに使う、ふつうの裁判の申込み書類(訴状=そじょう)。
  • 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
  • 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
  • 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
  • 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。

よくある質問

別れた交際相手との金銭清算の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

別れた交際相手との金銭清算で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「渡した証拠(やり取り・振込記録)を、今のうちに保存する」から始めます。ブロックされたり、やり取りが消えたりすると証拠が残らなくなります。早めに保存しておくと安心です。

別れた交際相手との金銭清算を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

別れた交際相手との金銭清算を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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