判決・調停・公正証書で決まったのに払ってくれない(強制執行・財産開示)
決まったお金を、実際に払わせる手続きを進める
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1手元の書類の種類を確認する
使える手続きは、持っている書類の種類によって変わります。まず何を持っているかを確認します。
- 判決書・調停調書・公正証書(執行認諾文言付き)・確定した支払督促のどれに当たるか確認する
- 書類に「送達証明」や「確定証明」の記載・スタンプがあるか確認する
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2相手にもう一度、普通に支払いを求める
裁判所の手続きに進む前に、話し合いで解決できないか一度確認しておくと、時間と費用を節約できることがあります。
- 電話や書面で、支払いの意思と時期を確認する
- 無視される・拒否されるなら、次の段階に進む目安にする
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3相手から本当に取れるかを確認する
決まったお金でも、相手に財産がなければ回収できません。先に取れる見込みを確認しておくと、無駄な費用を避けられます。
- 相手の勤務先・銀行口座・自宅や車などの財産が分かっているか確認する
- 分からないものがあれば、思い当たる手がかりをメモしておく
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4法テラスや弁護士会の無料相談を予約する
申立ての書類作りや、取れる見込みが薄いときの選択肢は、専門家に相談すると安心です。
- 法テラスの無料相談を予約する
それでも解決しないときは
状況が整理できたら、ここからが出番です。相手の財産の手がかりを整理し、差押え(=裁判所を通じて相手の財産を止める手続き)や財産開示の申立書の下書きを一緒に作ります。
解決までの流れ(6段階)
- 1 手元の書類を確認する判決・調停調書・公正証書・確定した支払督促のどれか
- 2 相手から本当に取れるか確認する勤務先・銀行口座・財産の手がかり
- 3 もう一度、普通に支払いを求める分割払いの相談も含めて
- 4 差押えの申立ての準備をする差し押さえる先を決める
- 5 財産の手がかりを調べる財産開示・第三者からの情報取得
- 6 回収する、または見切りをつける取立て・分割の合意・打ち切り
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1債務名義の写し(判決書・調停調書・公正証書・支払督促など、支払い義務が決まったと分かる書類)
- E2送達証明書(=その書類が相手に届いたことを裁判所が証明した書類。裁判所で発行してもらえる)
- E3執行文(しっこうぶん=この書類でこのあとの手続きを進めてよいと証明する文言、無くてもよい場合があります)
- E4相手の勤務先が分かるもの(名刺・給与明細のコピー・聞いた話のメモ等)
- E5相手の銀行口座が分かるもの(銀行名・支店名。振込先として使った口座など)
- E6これまでの督促・連絡のやり取り(催告書・メール・LINE等)
- E7自分の家計の状況(費用と見込みを比べる判断材料。任意)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。
- 債権差押命令申立書の下書き(相談持参用)相手の給料や預金口座など、差し押さえる先が分かっているときに、裁判所へ差押えを求める書類の下書き。正式な書式(差押債権目録・当事者目録等)は裁判所ごとに定められているため、この下書きは窓口や相談に持参するためのたたき台。
- 財産開示手続の申立書の下書き(相談持参用)相手の財産のありかが分からないときに、裁判所に相手を呼び出して財産を申告させる手続きを求める書類の下書き。正式な書式は裁判所ごとに定められているため、この下書きは窓口や相談に持参するためのたたき台。
よくある質問
判決・調停・公正証書で決まったのに払ってくれない(強制執行・財産開示)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
判決・調停・公正証書で決まったのに払ってくれない(強制執行・財産開示)で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「手元の書類の種類を確認する」から始めます。使える手続きは、持っている書類の種類によって変わります。まず何を持っているかを確認します。
判決・調停・公正証書で決まったのに払ってくれない(強制執行・財産開示)を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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